免除・猶予・未納の違い

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広報ID1030419  更新日 令和3年9月16日 印刷 

免除等を受けたときの将来の年金への影響について説明します。

保険料の納付・免除・猶予・未納の違い

保険料の納付、免除等の区分 老齢基礎年金の受給資格期間の扱い 老齢基礎年金を受けるときの年金額計算割合(注2) 障害基礎年金や遺族基礎年金の納付要件への影響
全額納付 受給資格期間に含まれる 通常どおり 納付済期間として扱われる

全額免除(法定免除を含む)

受給資格期間に含まれる

2分の1 納付済期間として扱われる
産前産後免除

受給資格期間に含まれる

通常どおり 納付済期間として扱われる
4分の1免除

受給資格期間に含まれる

8分の7 納付済期間として扱われる
半額免除

受給資格期間に含まれる

4分の3 納付済期間として扱われる
4分の3免除

受給資格期間に含まれる

8分の5 納付済期間として扱われる
納付猶予・学生納付特例

受給資格期間に含まれる

計算されない 納付済期間として扱われる
未納

受給資格期間に含まれない

計算されない 納付済期間として扱われない

(注1)4分の1免除・半額免除・4分の3免除は、免除されていない保険料を納付することではじめて上記の取扱いとなります。納付しないと未納と同じ取扱いとなります。

(注2)上記の割合は平成21年4月以降の割合です。

(注3)障害基礎年金の納付要件については、その原因となる病気・けがの初診日以後に納付された場合や免除の申請がされた場合は納付済期間として認められないことがあります。

保険料が未納になると

納付期限までに保険料を納付せず、さらに2年が経過した場合、保険料を納めたくても納めることができなくなります。また、法定免除や産前産後免除等の例外を除き、免除を受けることもできなくなります。

この未納期間があると、老齢基礎年金の年金額が減額されるだけではなく、状況によっては障害基礎年金や遺族基礎年金といった万が一の時の年金を受け取ることができなくなる場合があります。

保険料を納めることが経済的に難しい場合は、免除制度等を利用できる場合がありますので、お早めにご相談ください。

免除または猶予となっていた保険料を追納したいとき

上の表のとおり、将来受ける老齢基礎年金は、免除や猶予を受けた場合は、通常どおり納付した場合に比べて減額されることとなります。納付が免除または猶予された保険料は後から納めなおす(追納)ことができます。追納することで、老齢基礎年金を増やすことができます。

追納することができるのは、10年以内の免除・猶予を受けた期間です。追納を希望するときは、市区町村または年金事務所で申し込みをします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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