マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて

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広報ID1022263  更新日 令和4年12月14日 印刷 

国民年金の手続きでは、マイナンバーが必要です。

マイナンバーによる届出・申請について

国民年金の手続きの際は、原則としてマイナンバーを記載いただくこととなります。

手続きの際には、是非マイナンバーカードをお持ちください。

(基礎年金番号を用いた手続きも引き続き可能です)

マイナンバーによる届出等をする際の本人確認について

マイナンバーを利用して届出等を行う際は、次の書類による本人確認が必要となります。

なお、利用が可能な書類は、原則として記載の内容(氏名・住所等)が住民票と一致しているものに限ります。

本人が届出等を行う場合

番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。

マイナンバーカード(1つで両方の確認書類として使用できます)

上記の提示が困難な場合

番号確認書類として次のうち1つ

  • 個人番号通知カード
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

身元確認書類として次のうち1つ

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 日本年金機構から交付された書類(その書類により行う手続きに限る)など

上記の身元確認書類の提示が困難な場合は、次のうち数字の異なる書類の組み合わせで2つ

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書

(2)学生証(写真付)

(3)被保険者証、組合員証(健康保険、船員保険、共済組合、介護保険、後期高齢者医療)

(4)児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(5)年金証書(公的年金)、恩給証書

(6)日本年金機構が交付した通知書(額改定通知書、振込通知書等)

(7)印鑑登録証明書など

※いずれも氏名と生年月日又は住所が記載され、提示時に有効なものに限ります。

※届書等を郵送する場合は、番号確認書類と身元確認書類のコピーを同封してください。原本は絶対に同封しないでください。

 

代理人が届出等を行う場合

代理人が、本人の個人番号を記載して届出等を行う場合は、次の書類が必要です。

(1)本人の番号確認書類

  • 本人のマイナンバーカード(コピー可)

または

  • 本人の番号確認書類(コピー可)

(2)代理人の身元確認書類

  • 代理人のマイナンバーカード

または

  • 代理人の身元確認書類

(3)代理権を確認できる書類

  • 委任状など

委任状について

 委任状は決まった様式がありません。日本年金機構のホームページから印刷して使用するほか、委任状を作成した年月日、本人の氏名、住所、生年月日、委任する内容と代理人の氏名、住所、本人との関係を記入し、本人が署名・押印した任意の用紙を使用することができます。(署名・押印は本人が行ってください)

日本年金機構におけるマイナンバーの対応について

日本年金機構におけるマイナンバーの対応については、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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