マイナンバー(個人番号)による年金の手続きについて
広報ID1022263 更新日 令和8年3月27日 印刷
国民年金の手続きでは、マイナンバーが必要です。
マイナンバーによる届出・申請について
国民年金の手続きの際は、原則としてマイナンバーを記載いただくこととなります。
手続きの際には、是非マイナンバーカードをお持ちください。
(基礎年金番号を用いた手続きも引き続き可能です)
マイナンバーによる届出等をする際の本人確認について
マイナンバーを利用して届出等を行う際は、次の書類による本人確認が必要となります。
なお、利用が可能な書類は、原則として記載の内容(氏名・住所等)が住民票と一致しているものに限ります。
本人が届出等を行う場合
番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。
マイナンバーカード(1つで両方の確認書類として使用できます)
上記の提示が困難な場合
番号確認書類として次のうち1つ
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
身元確認書類として次のうち1つ
- 運転免許証、運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード、特別永住者証明書
- 官公署等が発行した資格証明書のうち国が指定するもの(写真付きのもの)
※上記確認書類がない場合は、下記リンク先をご覧ください。
代理人が届出等を行う場合
代理人が、本人の個人番号を記載して届出等を行う場合は、次の書類が必要です。
(1)本人の番号確認書類
本人のマイナンバーカード(コピー可)
または
本人の番号確認書類(コピー可)
(2)代理人の身元確認書類
代理人のマイナンバーカード
または
代理人の身元確認書類
(3)代理権を確認できる書類
委任状など
委任状について
委任状は決まった様式がありません。(※2)日本年金機構のホームページから印刷して使用するほか、委任状を作成した年月日、本人の氏名、住所、生年月日、委任する内容と代理人の氏名、住所、本人との関係を記入し、本人が署名・押印した任意の用紙を使用することができます。(署名・押印は本人が行ってください)
日本年金機構におけるマイナンバーの対応について
日本年金機構におけるマイナンバーの対応については、下記リンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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