国民年金の任意加入被保険者
広報ID1003600 更新日 令和6年4月1日 印刷
任意加入被保険者の対象者
国民年金の被保険者(第1号から第3号)に該当しない方で、過去に国民年金の未加入期間や保険料の未納期間などがあったり、国外に居住しているなど、次のいずれかに該当する方が対象です。対象となる方は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
国内に住む方の任意加入被保険者の手続き
任意加入被保険者となるのは、手続きを行った日からとなり、さかのぼって加入することはできません。任意加入を希望するときはお早めに申し出をしてください。
国内に住む方で、国民年金に任意加入できる方は次のとおりです。
- 60歳以上65歳未満で老齢基礎年金が満額に達していない方(老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと)
- 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給権(受給資格期間120月)を満たしていない方(生年月日が1965年(昭和40年)4月1日以前であること)
手続きの内容 | 必要書類など |
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国民年金の任意加入を申込むとき |
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外国へ転出するとき (任意加入資格を喪失・継続する手続き) |
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過去に免除や猶予となっていた保険料の納付を希望するとき |
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付加保険料の納付または辞退を申込むとき |
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基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき (紛失やき損など) |
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任意加入をやめるとき (任意加入資格を喪失する手続き) |
※本人の希望により任意加入をやめることができます。 |
国外居住者の任意加入手続き
国外に住む方で、国民年金に任意加入できる方は次のとおりです。
- 20歳以上65歳未満の日本人で、老齢基礎年金が満額に達していない方(老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと。また第2号、第3号被保険者ではないこと)
- 65歳以上70歳未満の日本人で、老齢基礎年金の受給権(受給資格期間120月)を満たしていない方(生年月日が1965年(昭和40年)4月1日以前であること)
御本人の状況によって、手続き先が異なりますので御注意ください。
任意加入希望の方の状況 | 手続き先 |
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国内における最後の住所地である市区町村 (盛岡市の場合は盛岡市役所)
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国内における最後の住所地を管轄する年金事務所 (盛岡市の場合は盛岡年金事務所) 手続き等については、年金事務所へ御確認ください。 盛岡年金事務所 〒020-8511 盛岡市松尾町17番13号 電話 019-623-6211 ファクス 019-622-3329 |
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千代田年金事務所 手続き等は千代田年金事務所へ御確認ください。 〒102-8337 東京都千代田区三番町22番地 電話 03-3265-4381 03-3265-4389 ファクス 03-3262-6249 |
盛岡市役所で手続きされる方の必要書類等については、下記を御確認ください。
手続きの内容 | 必要書類など |
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任意加入を希望するとき |
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外国から転入するとき (任意加入資格を喪失する手続き) |
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付加保険料の納付または辞退を申込むとき |
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基礎年金番号通知書の再交付を希望するとき (紛失やき損など) |
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任意加入をやめるとき (任意加入資格を喪失する手続き) |
※本人の希望により任意加入をやめることができます。 |
※本人以外が手続きする場合は、原則として委任状が必要です。
任意加入被保険者の保険料
定額保険料
任意加入被保険者の月々の保険料は、第1号被保険者の保険料と同額です。
- 令和4年度 月額1万6590円
- 令和5年度 月額1万6520円
- 令和6年度 月額1万6980円
また、付加保険料を併せて納付するときは、月額で400円が加算となります(65歳未満の被保険者に限ります)。
なお、任意加入被保険者の保険料は、第1号被保険者と異なり免除されません。保険料の納付が困難になった場合は、任意加入をやめる手続きを行ってください。
保険料の納付方法
任意加入被保険者の場合は、原則として口座振替により、保険料を納付します。
銀行や郵便局など金融機関の口座をお持ちでない場合や資格喪失までの一括納付が可能な場合など、口座振替による納付が難しい場合は御相談ください。
なお、月々の保険料の納付期限は、通常、翌月末日となっています。
保険料の前納割引制度
一定期間の保険料をまとめて前払いする場合、1か月ごとに納付した場合に比べて保険料が割引されます。割引となる額は、前納する月数によって異なります。
口座振替による前納
6か月または1年または2年分の保険料を前納することができます。前納を希望する場合は、期限までに申込みが必要です。
申込期限は、6か月(4~9月)または1年または2年前納の場合は2月末、6か月(10月~3月)前納の場合は8月末です。
口座振替早割(1か月前納)
1か月早く口座振替で納付することにより、月額保険料が50円割引となります。他の前納と同様に事前の申込みが必要です。
税金の控除
納付した国民年金保険料は、全額が年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除」(非課税)の対象となります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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