「岩手県東日本大震災復興資金」利用者に保証料を全額補給します

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広報ID1002080  更新日 平成28年8月21日 印刷 

盛岡市は、東日本大震災により影響を受けている中小企業者の経営安定化のため、県の「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」を利用した中小企業者に対して、保証料の全額を補助します。

補助の内容

岩手県信用保証協会の信用保証料(保証料率・年0.8%)の全額補給

(注)盛岡市から保証料補給を受けるには、当該事業所を管轄する市町村から東日本大震災復興緊急保証の認定書の発行を受ける必要があります。

市の認定書については下記の「東日本大震災復興緊急保証制度」のページをご覧ください。

補給対象者

  • 東日本大震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していて、当該事業所を管轄する市町村から認定証明書の発行を受けていること。
  • 融資額が3000万円以下であること。
  • 融資額中、旧債務の借り換えを除く新規融資額が2分の1以上を占めること。
  • 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の申込みの日において引き続き1年以上、盛岡市の区域内に住所を有していること。
  • 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の申込みの日において引き続き1年以上、同一事業を営んでいること。
  • 納期の到来した市町村税を完納していること。

「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」について(参考)

岩手県では2011年6月15日から「岩手県中小企業東日本大震災復興資金」の運用を開始します。概要は下記のとおりです。

貸付対象者

  • 東日本大震災により事業所等が損害を受け、当該事業所の所在地を管轄する市町村から罹災証明書の発行を受けたかた
  • 東日本大震災の発生後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期に比して10%以上減少しており、当該事業所の所在地を管轄する市町村から認定証明書の発行を受けたかた

融資条件

ア.資金使途:運転・設備資金
イ.貸付限度額:8000万円以内
ウ.貸付期間:15年以内(据置期間3年以内
エ.貸付利率:10年以内…年1.5%以内、 10年超15年以内…年1.7%以内
オ.担保:金融機関の所定の要件
カ.保証人:原則として法人における代表者を除き不要
キ.信用保証:岩手県信用保証協会の信用保証を付し、保証料率は年0.8%

期間

2011年6月15日から2012年3月31日まで

(注)なお、東日本大震災により被災し、り災証明書の発行を受けた人の信用保証料については、県が全額補給します。

岩手県中小企業東日本大震災復興資金の詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課金融グループ(電話:019-629-5542)まで問い合わせください。

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商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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