土壌汚染関連情報
広報ID1010426 更新日 令和5年3月14日 印刷
現在、盛岡市内で土壌汚染対策法に基づく汚染区域として指定している土地は、要措置区域 1件、形質変更時要届出区域 3件です。
新たに要措置区域等を指定したときは、公告板や盛岡市公式ホームページで随時公表します。
土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域
盛岡市内の要措置区域の指定状況は以下のとおりです。
- 整理番号
203-0006 - 指定番号
要-3号 - 指定年月日
令和5(2023)年2月28日 - 区域の所在地
盛岡市東安庭二丁目 205番2の一部及び 301番3の一部 - 区域の面積
800平方メートル - 溶出量基準を超過した特定有害物質の種類
水銀及びその化合物、砒素及びその化合物
土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づく形質変更時要届出区域
盛岡市内の形質変更時要届出区域の指定状況は以下のとおりです。
- 整理番号
203-0004 - 指定番号
形-2号 - 指定年月日
令和3(2021)年4月20日 一部解除:令和4(2022)年5月30日 - 区域の所在地
盛岡市三ツ割五丁目222番の1の一部、222番7の一部、223番2の一部及び277番5の一部 - 区域の面積
500平方メートル - 含有量基準を超過した特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
- 整理番号
203-0005 - 指定番号
形-3号 - 指定年月日
令和5(2023)年2月28日 - 区域の所在地
盛岡市門二丁目7番2の一部及び59番4の一部 - 区域の面積
128.8平方メートル - 溶出量基準を超過した特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
- 整理番号
203-0007 - 指定番号
形-4号 - 指定年月日
令和5(2023)年2月28日 - 区域の所在地
盛岡市東安庭二丁目205番2の一部 - 区域の面積
200平方メートル - 溶出量基準及び含有量基準を超過した特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
土壌汚染に関連する情報提供について
盛岡市は、盛岡市内に現在設置されている、または過去に設置されていた(ただし土壌汚染対策法施行以前に届出情報が廃棄された施設を除く)特定有害物質を使用する特定施設を設置していた事業場等(以下有害物質使用特定事業場とします)について情報提供をしています。
提供する情報
提供する有害物質使用特定事業場に関する情報は次のとおりです。なお情報提供は文書等によるものではなく、口答で行います。
- 事業場等の名称
- 事業場等の所在地
- 特定施設で使用などされていた特定有害物質の種類
上記以外の情報について希望される場合は、盛岡市情報公開条例に基づく開示請求が必要です。
問い合わせ方法
環境企画課まで直接お越しになるか、電話で問い合わせください。なおその際には、次について確認します。
- 申出者氏名(法人の場合は法人名、代表者氏名)
- 住所(法人の本社、支社又は営業所の所在地)
- 担当者氏名
- 連絡先
- 提供を求める情報の範囲(土地の所在地、区域など)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
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