消費生活用製品安全法

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広報ID1032248  更新日 令和5年10月20日 印刷 

消費生活用製品安全法の概要

消費生活用製品安全法とは

 消費生活用製品安全法は、消費生活用製品(一般消費者の生活の用に供される製品)による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保について、民間事業者の自主的な活動を促進することで、一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定されました。

PSCマーク制度

 消費生活用製品のうち、危害を及ぼす恐れが多いものを「特定製品」に指定しています。特定製品を製造・輸入する場合は、技術基準を満たすことを検査により確認し、その旨を表示しなければ販売できません。さらに、「特別特定製品」に指定されると、第三者による検査が義務付けられます。

 基準を満たしたことを示す表示が「PSCマーク」です。

特定製品
  1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  2. 乗車用ヘルメット
  3. 登山用ロープ
  4. 石油給湯機
  5. 石油ふろがま
  6. 石油ストーブ
  7. 磁石製娯楽用品
  8. 吸水性合成樹脂製玩具

 

○PSE

特別特定製品
  1. 乳幼児用ベッド
  2. 携帯用レーザー応用装置(レーザーポインターなど)
  3. 浴槽用温水循環器
  4. ライター

◇PSE

長期使用製品安全点検制度

 長期使用製品安全点検制度とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品を指定し、当該製品を購入した際は、登録を行い、一定期間を経過した場合は点検を受ける制度です。

「消費生活用製品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査

「消費生活用製品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。

 これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。

 立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)