販売事業者への立入検査の実施について

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広報ID1032247  更新日 令和6年9月5日 印刷 

消費生活センターによる立入検査を実施します

「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査

 「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。

 これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。

 立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

「計量法」に基づく、商品量目立入検査

 市民の消費生活の安全を守るため、計量法に基づき、市内のスーパーマーケット等小売店に対し、9月から12月にかけて立入検査を実施します。(店舗ごとに、おおむね3年に1度の割合で実施します。)

 検査は量目公差に準じて行い、不適正店舗には文書等による指導のほか、不適正が著しい場合は、改善報告書の提出や再立入検査を実施し、適正な取引及び適正な計量に努めています。

 立入検査の際、著しく不足のある商品については、再計量して店頭に出すよう指導しています。

 量目不足が起こる主な理由

  •  風袋(ふうたい)の引き漏れまたは風袋の設定値を誤ったまま計量
  •  水分を多く含む商品等の自然減量
  •  はかりの設定状況が不適切(風や振動の影響を受けやすい状況等)
  •  ラベルの貼り間違い

 などが挙げられます。

(注意)「風袋」とは、販売されている商品の本体以外のものを指します。

 例えば、販売されている商品が「A産かつお」である場合、かつお本体が商品ですので、商品ラベル、容器のトレイ・ラップ、刺身のつまなど商品そのもの以外の部分は、すべて風袋です。

 商品を計量する際は、この風袋分を除いて量ることとされています。

(注意)「量目」とは、商品の量(目方)のことを言います。この検査では、小売店の店内で詰め込み、量り売りをしている商品を対象とし、正しい目方で取引されているかを検査します。

(注意)量目公差とは、計量法で特定商品について定めた誤差の許容範囲のことで、表示量が内容量を超える場合(正味量が少ない場合)について適用されます。

量目公差表「1」

主に食肉・魚(加工品)に適用

表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 4パーセント
50グラムを超え100グラム以下 2グラム
100グラムを超え500グラム以下 2パーセント
500グラムを超え1キログラム以下

10グラム

1キログラムを超え25キログラム以下 1パーセント

量目公差表「2」

主に魚(生・干)・調理食品・野菜・果実に適用

表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 6パーセント
50グラムを超え100グラム以下 3グラム
100グラムを超え500グラム以下 3パーセント
500グラムを超え1.5キログラム以下 15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 1パーセント

 内容量が表示量を超える場合については、計量法に正確に計量する努力義務が規定されており、経済産業省の『商品量目制度Q&A集』に従い、概ね表示量の10パーセントを超えるものについては指導の対象となりますので、正確な計量に努めるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)