販売事業者への立入検査の実施について
広報ID1032247 更新日 令和6年9月5日 印刷
消費生活センターによる立入検査を実施します
「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査
「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。
これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。
立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
「計量法」に基づく、商品量目立入検査
市民の消費生活の安全を守るため、計量法に基づき、市内のスーパーマーケット等小売店に対し、9月から12月にかけて立入検査を実施します。(店舗ごとに、おおむね3年に1度の割合で実施します。)
検査は量目公差に準じて行い、不適正店舗には文書等による指導のほか、不適正が著しい場合は、改善報告書の提出や再立入検査を実施し、適正な取引及び適正な計量に努めています。
立入検査の際、著しく不足のある商品については、再計量して店頭に出すよう指導しています。
量目不足が起こる主な理由
- 風袋(ふうたい)の引き漏れまたは風袋の設定値を誤ったまま計量
- 水分を多く含む商品等の自然減量
- はかりの設定状況が不適切(風や振動の影響を受けやすい状況等)
- ラベルの貼り間違い
などが挙げられます。
(注意)「風袋」とは、販売されている商品の本体以外のものを指します。
例えば、販売されている商品が「A産かつお」である場合、かつお本体が商品ですので、商品ラベル、容器のトレイ・ラップ、刺身のつまなど商品そのもの以外の部分は、すべて風袋です。
商品を計量する際は、この風袋分を除いて量ることとされています。
(注意)「量目」とは、商品の量(目方)のことを言います。この検査では、小売店の店内で詰め込み、量り売りをしている商品を対象とし、正しい目方で取引されているかを検査します。
(注意)量目公差とは、計量法で特定商品について定めた誤差の許容範囲のことで、表示量が内容量を超える場合(正味量が少ない場合)について適用されます。
表示量 | 誤差 |
---|---|
5グラム以上50グラム以下 | 4パーセント |
50グラムを超え100グラム以下 | 2グラム |
100グラムを超え500グラム以下 | 2パーセント |
500グラムを超え1キログラム以下 |
10グラム |
1キログラムを超え25キログラム以下 | 1パーセント |
表示量 | 誤差 |
---|---|
5グラム以上50グラム以下 | 6パーセント |
50グラムを超え100グラム以下 | 3グラム |
100グラムを超え500グラム以下 | 3パーセント |
500グラムを超え1.5キログラム以下 | 15グラム |
1.5キログラムを超え10キログラム以下 | 1パーセント |
内容量が表示量を超える場合については、計量法に正確に計量する努力義務が規定されており、経済産業省の『商品量目制度Q&A集』に従い、概ね表示量の10パーセントを超えるものについては指導の対象となりますので、正確な計量に努めるようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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