電気用品安全法

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広報ID1032251  更新日 令和5年10月20日 印刷 

電気用品安全法の概要

電気用品安全法とは

 電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、昭和36年に制定された電気用品取締法が平成11年に改正されたものです。

PSEマーク制度

 消費者の生命・身体に対して、特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマークがないと販売できず、PSEマークのない製品が市中に出回った場合は、国は製造事業者等に回収等の措置を命令することができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている「特定電気用品以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている「特定電気用品」があります。

 

特定電気用品以外の電気用品

〇PSEマーク

 電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気カミソリ、白熱電灯器具、電気スタンド、テレビジョン受信機、音響機器、リチウムイオン蓄電池など、全341品目

特定電気用品

◇PSEマーク

 電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、直流電源装置など、全116品目

「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査

「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。

 これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。

 立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)