家庭用品品質表示法

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広報ID1032249  更新日 令和5年10月20日 印刷 

家庭用品品質表示法の概要

家庭用品品質表示法とは

 家庭用品品質表示法は、一般消費者が購入しようとする製品の品質を正しく認識し、購入に際して不測の損害を被ることを防ぐことにより、消費者の利益を保護することを目的として、昭和37年に制定されました。

対象品目

 次の4つに分類され、93品目が指定されています。

  1. 繊維製品(シャツ、ズボン、スカートなど) 38品目
  2. 合成樹脂加工品(洗面器、水筒、湯たんぽなど) 8品目
  3. 電気機械器具(電子レンジ、ジャー炊飯器、電気毛布など) 17品目
  4. 雑貨工業品(なべ、魔法びん、合成洗剤、かばんなど) 30品目

「家庭用品品質表示法」に基づく、販売事業者への立入検査

「家庭用品品質表示法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。

 これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。

 立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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