令和8年1月5日(月曜日)から税証明の様式が変更になります。
広報ID1054593 更新日 令和7年11月21日 印刷
国の標準仕様に準拠した税務システムに移行することに伴い、税金に関する証明書の様式が、令和8年1月5日(月曜日)から国の標準様式へ変更されます。
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変更前後の名称 |
記載内容及び証明手数料の変更点 |
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【新】課税(非課税)証明書(※) 【旧】所得・課税証明書 |
市・県民税が非課税の方に交付される証明書の名称が、「非課税証明書」となります。 |
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【新】固定資産評価(公課)証明書(土地・家屋) 【旧】固定資産評価(公課)証明書 |
証明対象者の情報を「所有者」から「納税義務者」に変更します。 土地と家屋の区分なく、証明書1枚あたり合わせて5件まで記載されます。 区分所有(マンション)の家屋及び共有の敷地が、1枚の証明書に記載されます。 証明手数料 1年度・証明書1枚につき400円 |
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【新】無資産証明書 【旧】資産なし証明書 |
記載内容及び証明手数料に変更はありません。 |
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【新】固定資産評価(公課)証明書(償却資産) 【旧】償却資産評価証明書 |
評価証明書の場合は、償却資産の種類、評価額が記載されます。 公課証明書の場合は、償却資産の種類、評価額、課税標準額及び相当税額が記載されます。 証明手数料 1年度・1件につき400円 |
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【新】法人市民税の納税証明書 |
他の税目と合わせて年度ごとに1件として交付していましたが、法人の事業年度ごとに1件の証明書とし、他の税目とは別に交付します。 証明手数料 1事業年度・1件につき400円 |
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【新】完納証明書 【旧】滞納なし証明書 |
市税の本税に滞納がないこととしておりましたが、完納証明書では、確認する対象税目を、従来の市・県民税・森林環境税、法人市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税に加え国民健康保険税とし、対象税目の本税、督促手数料及び延滞金を完納していることを証明するものとなります。 |
(※)マイナンバーカードを利用したコンビニ等での課税(非課税)証明書の交付サービスについては、 メンテナンスのため、令和7年12月26日(金曜日)23時00分から令和8年1月19日(月曜日) 6時30分までの期間、終日停止となります。
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