騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係)
広報ID1015269 更新日 令和3年1月21日 印刷
- 手続きの種類
環境・衛生に関する手続き
- 説明事項
次の場合に届け出る。
- 県条例に基づく騒音発生施設を初めて設置する場合
- 条例などの改正などにより新たに騒音発生施設となった場合
- 添付書類
-
必要
- 騒音発生施設の配置図
- 付近の見取り図
- 騒音の防止方法を示す書類
- 騒音発生施設の仕様書、騒音予測計算書などの参考書類(必要に応じて)
- 提出先部署など
環境部環境企画課
- 提出期間
設置届出書は設置工事開始の日の30日前まで
使用届出書は新たに騒音発生施設となった日から30日以内- 提出部数
-
2部(添付書類を含む。)
- 注意事項
-
騒音発生施設を設置または使用する場合、環境保全監督者の選任が必要となります。
- ダウンロード様式
- 騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係) (PDF 102.5KB)
騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係) (Word 41.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
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