騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係)

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広報ID1015269  更新日 令和3年1月21日 印刷 

手続きの種類

環境・衛生に関する手続き

説明事項

次の場合に届け出る。

  • 県条例に基づく騒音発生施設を初めて設置する場合
  • 条例などの改正などにより新たに騒音発生施設となった場合
添付書類
必要
  • 騒音発生施設の配置図
  • 付近の見取り図
  • 騒音の防止方法を示す書類
  • 騒音発生施設の仕様書、騒音予測計算書などの参考書類(必要に応じて)
提出先部署など

環境部環境企画課

提出期間

設置届出書は設置工事開始の日の30日前まで
使用届出書は新たに騒音発生施設となった日から30日以内

提出部数

2部(添付書類を含む。)

注意事項

騒音発生施設を設置または使用する場合、環境保全監督者の選任が必要となります。

ダウンロード様式
騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係) (PDF 102.5KB)
騒音発生施設設置(使用)届出書(県条例関係) (Word 41.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境企画課 環境保全係
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8419 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。