興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届

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広報ID1015186  更新日 令和6年1月25日 印刷 

手続きの種類

興行場の許可内容の変更、営業の停止、営業の廃止に関する手続き

説明事項

【許可事項変更届】

許可内容について変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 興行場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規許可又は承継届の手続きが必要)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続きが必要)

【営業停止届】

営業の一部または全部を停止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。

【営業廃止届】

営業を廃止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。次のような場合は、廃止となります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 興行場を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 営業者が変わる場合
添付書類
必要

【法人内容に変更があった場合】

  • 登記事項証明書(写し又は原本)(注)変更内容が確認できるもの)

【構造設備の変更の場合】

  • 変更内容がわかる図面など

【営業廃止の場合】

  • 営業許可書
提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類を含む)

ダウンロード様式
興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届 (PDF 65.8KB)
興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届 (Word 24.5KB)
興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届の記入例 (PDF 142.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。