温泉利用(廃止・休止・再開)届
広報ID1015208 更新日 令和3年3月8日 印刷
- 手続きの種類
温泉利用施設の営業の廃止、休止、再開に関する手続き
- 説明事項
【廃止届】
利用を廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。次の場合は、廃止となります。- 廃業により、温泉の利用をやめるとき
- 利用施設を移転するとき
- 大規模な増改築を行うとき
- 利用する源泉を変更するとき
- 温泉を利用する目的が、公共の用でなくなったとき
- 利用者が変わるとき(個人から法人、法人から個人を含む。)
【休止届】
利用を休止したときは、10日以内に届出が必要です。【再開届】
利用を休止していた温泉の利用を再開するときは、速やかに届出をする必要があります。- 添付書類
-
必要
【廃止の場合】
- 許可書
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 提出部数
1部(添付書類含む。)
- ダウンロード様式
- 温泉利用廃止届 (PDF 73.1KB)
温泉利用廃止届 (Word 36.5KB)
温泉利用休止届 (PDF 55.7KB)
温泉利用休止届 (Word 39.0KB)
温泉利用再開届 (PDF 54.5KB)
温泉利用再開届 (Word 38.5KB)
温泉利用廃止届の記入例 (PDF 118.0KB)
温泉利用休止届の記入例 (PDF 88.2KB)
温泉利用再開届の記入例 (PDF 87.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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