温泉利用(廃止・休止・再開)届

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広報ID1015208  更新日 令和3年3月8日 印刷 

手続きの種類

温泉利用施設の営業の廃止、休止、再開に関する手続き

説明事項

【廃止届】
利用を廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。次の場合は、廃止となります。

  • 廃業により、温泉の利用をやめるとき
  • 利用施設を移転するとき
  • 大規模な増改築を行うとき
  • 利用する源泉を変更するとき
  • 温泉を利用する目的が、公共の用でなくなったとき
  • 利用者が変わるとき(個人から法人、法人から個人を含む。)

【休止届】
利用を休止したときは、10日以内に届出が必要です。

【再開届】
利用を休止していた温泉の利用を再開するときは、速やかに届出をする必要があります。

添付書類
必要

【廃止の場合】

  • 許可書
提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類含む。)

ダウンロード様式
温泉利用廃止届 (PDF 73.1KB)
温泉利用廃止届 (Word 36.5KB)
温泉利用休止届 (PDF 55.7KB)
温泉利用休止届 (Word 39.0KB)
温泉利用再開届 (PDF 54.5KB)
温泉利用再開届 (Word 38.5KB)
温泉利用廃止届の記入例 (PDF 118.0KB)
温泉利用休止届の記入例 (PDF 88.2KB)
温泉利用再開届の記入例 (PDF 87.3KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。