旅館業営業承継承認申請書(事業譲渡・合併・分割・相続)
広報ID1015194 更新日 平成30年6月15日 印刷
- 手続きの種類
旅館業営業の承継に関する手続き
- 説明事項
事業の譲渡や法人の合併・分割、相続により営業者の地位を承継するときは、次の期限内に承継の承認の申請をしなければなりません。期限を過ぎた場合は承継ができず、新たに許可の申請をしなければなりません。
- 営業者(譲渡人)から事業を譲り受ける者(譲受人)へ、旅館業事業を承継するときは譲渡の前
- 営業者である法人が合併し、合併後設立した法人が承継するときは合併の前
- 営業者である法人が分割し、分割後設立した法人が承継するときは分割の前
- 営業者である個人が死亡し、その相続人が承継するときは被相続人の死亡後60日以内
承継者が営業者の欠格事由に該当するとき、営業施設周辺の学校・児童福祉施設などの清純な環境を著しく害するおそれがあると認められるときは、承継を承認しないことがあります。
- 添付書類
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必要
事業譲渡の場合
- 旅館業の譲渡を証する書類
(譲渡契約書などの事実を確認できるもの) - 営業施設の周囲おおむね200メートルの地図
(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地がおおむね100メートル以内にあるときは、その距離を明示したもの。) - (譲受人が法人の場合)法人の定款又は寄附行為の写し
- 営業者の地位を承継する者(法人の場合は役員全員)の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別、住所(法人の役職)が記載された書類
法人の合併・分割の場合
- 営業者の地位を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
- 合併契約書または分割計画書もしくは分割契約書(写し又は原本)
- 営業施設の周囲おおむね200メートルの地図
(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地がおおむね100メートル以内にあるときは、その距離を明示したもの。) - 営業者の地位を承継する法人の役員全員の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別、住所、役職が記載された書類
相続の場合
- 申請者以外の法定相続人全員の同意書
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
(全ての法定相続人及び被相続人の死亡の事実を確認できるもの) - 営業施設の周囲おおむね200メートルの地図
(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地がおおむね100メートル以内にあるときは、その距離を明示したもの。) - 営業者の地位を承継する者の氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別、住所が記載された書類
- 旅館業の譲渡を証する書類
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 手数料
申請手数料7,400円
- 提出部数
1部(添付書類を含む。)
- ダウンロード様式
- 旅館業営業承継承認申請書(事業譲渡) (PDF 106.1KB)
旅館業営業承継承認申請書(事業譲渡) (Word 30.2KB)
旅館業営業承継承認申請書(合併・分割) (PDF 111.6KB)
旅館業営業承継承認申請書(合併・分割) (Word 26.4KB)
旅館業営業承継承認申請書(相続) (PDF 111.1KB)
旅館業営業承継承認申請書(相続) (Word 25.8KB)
旅館業営業承継承認申請書(記載例) (PDF 230.7KB)
同意書(参考様式) (PDF 38.1KB)
同意書(参考様式) (Word 17.3KB)
旅館業を受けようとする者の氏名等の入力表 (PDF 55.4KB)
旅館業を受けようとする者の氏名等の入力表 (PDF 76.6 KB) (Excel 16.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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