公衆浴場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届
広報ID1015198 更新日 令和6年2月8日 印刷
- 手続きの種類
公衆浴場の許可内容の変更、営業の停止、営業の廃止に関する手続き
- 説明事項
【許可事項変更届】
許可内容について変更が生じた場合は、10日以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
- 公衆浴場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続きが必要)
- 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は、新規許可又は承継の手続きが必要)
- 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続きが必要)
【営業停止届】
営業の一部または全部を停止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。
【営業廃止届】
営業を廃止した場合は、10日以内に届け出が必要になります。次のような場合は、廃止となります。
- 廃業により営業をやめる場合
- 営業施設を移転する場合
- 一般公衆浴場からその他の公衆浴場、またはその他の公衆浴場から一般公衆浴場に変更する場合
- 大規模な増改築を行う場合
- 営業者が変わる場合
- 添付書類
-
必要
【法人内容に変更があった場合】
- 登記事項証明書(写し又は原本)
※変更内容が確認できるもの
【構造設備の変更の場合】
- 施設内平面図
【営業廃止の場合】
- 営業許可書
- 登記事項証明書(写し又は原本)
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 提出部数
1部(添付書類を含む)
- ダウンロード様式
- 公衆浴場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届 (PDF 62.5KB)
公衆浴場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届 (Word 25.6KB)
公衆浴場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届の記入例 (PDF 134.7KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
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