クリーニング所開設届
広報ID1015175 更新日 令和6年1月24日 印刷
- 手続きの種類
クリーニング所の開設に関する手続き
- 説明事項
次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。
- クリーニング所を新しく開設しようとする場合
- クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
- 取次所から洗濯物の処理を行うクリーニング所へ変更する場合
- 大規模な増改築を行う場合
- クリーニング所の営業者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)
- 添付書類
-
必要
- 構造および設備の概要
- 【従事者の中にクリーニング師がいる場合】クリーニング師免許証の写し
- 店舗の平面図
- 店舗周辺案内地図
- 【営業者が法人の場合】登記事項証明書(写しおよび原本)
- 開設者が他に開設しているクリーニング所、取次所および無店舗取次店の一覧(店名、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名が記載されたもの)
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 手数料
検査手数料1万6000円
- 提出部数
1部(添付書類を含む)
- ダウンロード様式
- クリーニング所開設届 (PDF 86.4KB)
クリーニング所開設届 (Word 23.8KB)
クリーニング所(工場)構造設備の概要 (PDF 83.0KB)
クリーニング所(工場)構造設備の概要 (Word 20.6KB)
クリーニング所(取次所)構造設備の概要 (PDF 53.1KB)
クリーニング所(取次所)構造設備の概要 (Word 17.6KB)
他のクリーニング所等一覧(任意様式) (PDF 36.8KB)
他のクリーニング所等一覧(任意様式) (Excel 13.6KB)
クリーニング所(工場)開設届等の記入例 (PDF 239.5KB)
クリーニング所(取次所)開設届等の記入例 (PDF 177.1KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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