公衆浴場営業継続届
広報ID1015202 更新日 令和6年2月8日 印刷
- 手続きの種類
公衆浴場営業の継続に関する手続き
- 説明事項
盛岡市公衆浴場法施行条例で定める一般公衆浴場は、既存の一般公衆浴場と350メートル以上離れていなければなりません。
この条例で定めるその他の公衆浴場についても、2007年12月18日以前から営業されている一般公衆浴場との距離を350メートル以上に保つ必要があります。
老朽や災害によって施設が失われた一般公衆浴場は、このページに掲載している「公衆浴場営業継続届」を提出することで、施設が失われてから新たに設置するまでの最長6箇月間、前述の距離に関する規制を継続させることができます。- 添付書類
- 不要
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 提出期間
老朽や災害によって施設が失われた日から1箇月以内(1箇月経過後であっても、施設が失われてから6箇月以内の届出であれば受理しますが、1箇月経過後の未届期間については前述の規制が適用されません。)
- 提出部数
1部
- ダウンロード様式
- 公衆浴場営業継続届 (PDF 59.4KB)
公衆浴場営業継続届 (Word 25.1KB)
公衆浴場営業継続届(記入例) (PDF 97.2KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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