特定建築物変更(廃止)届

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1015212  更新日 令和2年12月9日 印刷 

手続きの種類

特定建築物の届出内容の変更に関する手続き

説明事項

届出内容について変更が生じた場合、または特定建築物に該当しなくなった場合は、1カ月以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

【変更届】

  • 特定建築物の名称、所在場所、用途を変更した場合
  • 特定用途延べ面積および特定用途以外の用途の延べ面積を変更した場合
  • 構造設備を変更した場合
  • 維持管理権原者の氏名、住所などを変更した場合
  • 所有者または管理権原者の氏名、住所などを変更した場合
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所などを変更した場合

【廃止届】

  • 特定建築物として使用しなくなった場合または建物を解体した場合
  • 特定用途の面積の減少により特定建築物に該当しなくなった場合
添付書類
必要

【構造設備の変更の場合】

  • 変更内容が判別できる図面

【維持管理権原者の変更の場合(所有者以外である場合)】

  • 当該者が特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類

【管理権原者の変更の場合(所有者以外である場合)】

  • 当該者が特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類

【建築物環境衛生管理技術者の変更の場合】

  • 建築物環境衛生管理技術者の免状(写し)
提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類含む)

ダウンロード様式
特定建築物変更(廃止)届 (PDF 93.2KB)
特定建築物変更(廃止)届 (Word 44.0KB)
特定建築物変更(廃止)届の記入例 (PDF 163.9KB)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。