専用水道(新設・増設・改造)確認申請書
広報ID1015214 更新日 令和2年12月7日 印刷
- 手続きの種類
専用水道の布設工事に関する手続き
- 説明事項
専用水道に関する布設工事を行う場合には、着工前に施設の確認の手続きが必要になります。確認を受けなければ、着工することができません。工事着工予定日の30日以上前に申請してください。なお、施設の基準や添付書類などについては、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。
- 新たに専用水道を設置する場合(布設工事により専用水道に該当する場合を含む)。
- 1日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事をする場合。
- 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備または配水池の新設、増設または大規模の改造に係る工事をする場合。
- 添付書類
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必要
- 専用水道台帳
- 下記ダウンロード様式「申請書添付書類及び記載事項」に記載されている書類
- 【設置者が法人の場合】登記事項証明書(写しおよび原本)
- 提出先部署など
市保健所生活衛生課
- 提出部数
2部(添付書類含む)(うち1部を副本として申請者に返戻します)
- ダウンロード様式
- 専用水道(新設・増設・改造)確認申請書 (PDF 63.3KB)
専用水道(新設・増設・改造)確認申請書 (Word 30.0KB)
専用水道台帳 (PDF 187.0KB)
専用水道台帳 (Word 144.0KB)
申請書添付書類及び記載事項 (PDF 178.9KB)
専用水道(新設・増設・改造)確認申請書の記入例 (PDF 92.3KB)
専用水道台帳の記入例 (PDF 269.1KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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