給水開始前届

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広報ID1015216  更新日 令和2年12月8日 印刷 

手続きの種類

給水開始前の検査に関する手続き

説明事項

配水施設以外の水道施設または配水池を新設(増設、改造の場合を含む。)した場合、施設を使用して水を供給する前に、水質検査および施設検査を行い、基準に適合していることについての届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 確認申請が必要な布設工事を行った場合
  • 導水管の更新の工事を行った場合
添付書類
必要
  • 給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式あり)
  • 水質検査結果書
  • 水道施設検査書(水道技術管理者の押印があるもの)
提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類含む)

ダウンロード様式
給水開始前届 (PDF 52.6KB)
給水開始前届 (Word 30.5KB)
給水開始前の水質検査及び施設検査の結果 (PDF 55.2KB)
給水開始前の水質検査及び施設検査の結果 (Word 33.0KB)
給水開始前届等の記入例 (PDF 137.5KB)
施設検査所見の記入例 (PDF 107.9KB)
施設検査所見の記入例(編集して使用する場合はこちら) (Word 62.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。