給水開始前届
広報ID1015216 更新日 令和7年3月19日 印刷
- 手続きの種類
給水開始前の検査に関する手続き
- 説明事項
配水施設以外の水道施設または配水池を新設(増設、改造の場合を含む。)した場合、施設を使用して水を供給する前に、水質検査および施設検査を行い、基準に適合していることについての届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。
- 確認申請が必要な布設工事を行った場合
- 導水管の更新の工事を行った場合
- 添付書類
-
必要
- 給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式あり)
- 水質検査結果書
- 水道施設検査書(水道技術管理者の押印があるもの)
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 提出部数
1部(添付書類含む)
- ダウンロード様式
- 給水開始前届 (PDF 45.1KB)
給水開始前届 (Word 15.8KB)
給水開始前の水質検査及び施設検査の結果 (PDF 47.1KB)
給水開始前の水質検査及び施設検査の結果 (Word 15.8KB)
給水開始前届等の記入例 (PDF 113.5KB)
施設検査所見の記入例 (PDF 80.7KB)
施設検査所見の記入例(編集してご使用ください) (Word 18.2KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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