クリーニング所等届出事項変更届

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広報ID1015177  更新日 令和6年1月19日 印刷 

手続きの種類

クリーニング所または無店舗取次店の届出内容の変更に関する手続き

説明事項

届出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • クリーニング所または無店舗取次店の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規開設の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規開設の手続きが必要)
  • クリーニング師を変更した場合(改姓を含む)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規開設の手続きが必要)
添付書類
必要

【法人内容に変更があった場合】

  • 登記事項証明書(写しおよび原本)(注)変更内容が確認できるもの)

【クリーニング師の変更の場合】

  • 新たに従事するクリーニング師免許証の写し

【構造設備の変更の場合】

  • 店舗の平面図
提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類を含む)

ダウンロード様式
クリーニング所等届出事項変更届 (PDF 61.6KB)
クリーニング所等届出事項変更届 (Word 21.8KB)
クリーニング所等届出事項変更届の記入例 (PDF 118.4KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。