温泉利用権者死亡等届
広報ID1019996 更新日 令和3年3月8日 印刷
- 手続きの種類
温泉利用権者の死亡等(法人の場合は解散)に関する手続き
- 説明事項
温泉利用権者が死亡または失踪の宣告を受けたとき(法人にあっては、解散したとき)は、10日以内に届出が必要です。
温泉利用権者が個人の場合は戸籍法の届出義務者が、法人の場合は清算人が届け出てください。
- 添付書類
- 必要
- 提出先部署など
市保健所 生活衛生課
- 提出部数
1部(添付書類含む。)
- ダウンロード様式
- 温泉利用権者死亡等届 (PDF 51.4KB)
温泉利用権者死亡等届 (Word 34.0KB)
温泉利用権者死亡等届(記入例) (PDF 65.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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