クリーニング所等廃止届

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広報ID1015178  更新日 令和6年1月19日 印刷 

手続きの種類

クリーニング所または無店舗取次店の廃止に関する手続き

説明事項

次の場合、廃止の手続きが必要になります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 業務用車両を別車両に変更する場合(無店舗取次店の場合に限る)
  • クリーニング所または無店舗取次店の営業者が変わる場合(個人から法人、法人から個人を含む)
添付書類
必要

開設検査確認済証(無店舗取次店を除く)

提出先部署など

市保健所 生活衛生課

提出部数

1部(添付書類を含む)

ダウンロード様式
クリーニング所等廃止届 (PDF 69.8KB)
クリーニング所等廃止届 (Word 22.0KB)
クリーニング所等廃止届の記入例 (PDF 139.6KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。