盛岡ブランド品の認定について

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広報ID1024563  更新日 令和6年1月29日 印刷 

1 要件

次の要件すべてを満たすものを市長が認定します。

  • 要綱別表に定める認定基準を満たす農林水産物、製造品、加工製品、飲食物等。

  • 盛岡市内の事業者が、市内で飼養、生産、収穫、出荷する農林水産物、製造若しくは加工したもの(市内の事業者が市外の事業者へ製造又は加工を委託し、販売している場合、やむを得ないと市長が認めたものを含む。)又は市内の飲食店で提供する飲食物であること。

  • 日本農林規格、日本工業規格その他国が定める基準等の対象物は、当該基準等を満たしていること。

  • 市内外に対し盛岡市産の確かな品質、優れた技術を発信することが期待できること。

  • 製造物責任法対象物は、生産物賠償責任保険に加入していること。

2 手続き

別添の申請書(様式第1号)を事務局(ものづくり推進課)へ提出してください。手数料は無料です。

3 認定期間

有効期限は、認定・更新の日から4年を経過した日の属する年度の3月31日です。

4 変更手続

変更を行おうとする日の2月前までに変更申請書(様式第10号)を提出してください。やむを得ない理由により規定の期日までに申請できないとき又は申請前に変更を行ったときは、その理由を付して速やかに申請をお願いします。

  1. ブランド品等の主な原材料、添加物
  2. 全部又は一部を委託により製造しているブランド品等の製造委託先
  3. その他認定要件に係る重要な事項

(上記に掲げる事項以外のものについて変更するときは、盛岡ブランド品等変更届出書(様式第12号)を提出してください。)

5 取消

ブランド品の生産、製造又は提供を中止し、若しくは本社(本店を含む。)を盛岡市外へ移転したとき、または盛岡ブランド品としての要件を満たさなくなるような変更があった場合は、認定証を添えて盛岡ブランド品等認定取消届(様式第13号)を提出してください。

6 情報発信

制度や認定品の内容については、盛岡ブランド品を紹介するホームページやカタログ、盛岡デーなどの各種催事等での情報発信に努めるとともに、ふるさと納税の返礼品などにおいても盛岡ブランド品の積極的な活用や返礼品カタログ等に盛岡ブランド品である旨表示するなどの情報発信を行うほか、関係部署や事業者による更なる情報発信を行う予定です。

7 認定マークについて

ブランド品等に盛岡ブランド品等認定マーク(以下「認定マーク」という。)を当該認定品、容器、包装等に使用(印刷及び貼付を含む。)し、又は店頭等に表示する場合には、盛岡ブランド品等認定マーク使用届出書(様式第15号)を事務局へ提出してください。

事務局から盛岡ブランド品等認定マークのデータを送りますので、各事業所で該当認定品に使用してください。シール印刷等の費用は自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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