盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会の答申等について

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広報ID1053139  更新日 令和7年9月5日 印刷 

 盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会設置要綱第1に基づき設置した、盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会から、令和3年9月10日に市長が諮問した、令和3年7月に詐欺罪で起訴された生活保護受給者に対する生活保護費の支給に関する検証結果について、令和7年9月5日に答申を受けました。

1 本事案の概要

 令和3年5月、生活保護費を水増し請求し、盛岡市から差額を騙し取ったとして、生活保護受給者が逮捕、起訴される事件が発生しました。

 当該生活保護受給者の世帯は、居住していたアパートを退去後、新たな居宅確保までの間、宿泊施設を利用し、その宿泊費について、市から住宅扶助として受給していましたが、実際の宿泊費よりも水増しした金額の虚偽の領収書を市に提出し、その差額を騙し取っていたとされたものです。

 水増し請求は、市が住宅扶助としてやむを得ず認めたホテルへの宿泊について、複数年にわたり継続される中で発生しており、市外のホテルへ宿泊している世帯への、高額かつ長期に及ぶ保護費の支給は、通常では起こり得ないものとして、市の対応が問題視されることとなったものです。

2 第三者委員会について

 市では、本事案における個別の事由や取扱いの状況等の一連の経過について、専門的な立場から検証し、客観的かつ公正な視点から再発防止に向けた提言をもらうため、令和3年7月27日に盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会の設置を決定し、同年9月10日に行った第1回委員会の中で、委員の委嘱及び諮問が行われました。

  • 諮問事項
令和3年7月に詐欺罪で起訴された生活保護受給者に対する生活保護費の支給に関し、生活保護開始時点から逮捕に至るまでの事務手続等の実務を含む全般について、各委員の専門的な立場から御意見をいただき、客観的かつ公正な視点での検証を行うため、盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会設置要綱(令和3年7月27日市長決裁)に基づき諮問します

3 答申について

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