盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例の実施状況の公表(令和5年度分)
広報ID1048298 更新日 令和6年6月28日 印刷
盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号)第28条の規定により、令和5年度の実施状況について次のとおり公表します。
令和5年度の実施状況
対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
件数
1 公益通報 0件
2 不当要求行為
(1) 件数 3件
(2) 概要
ア 施設で暴言を発し、大声で怒鳴る威圧的言動を行ったもの 1件
イ 電話で威圧的言動及び社会的妥当性を欠く行為を長期間に渡り行ったもの 1件
ウ 市に脅迫的表現を含む内容の手紙や御霊前袋等を送付したもの 1件
いずれも、外部の有識者で構成する公正職務審査会(条例第20条に規定する市長の附属機関)において条例第2条第8号イの「暴力的行為、威圧的言動その他社会的妥当性を欠く行為により自らの要求の実現を図る行為に該当すると判断されたもの
3 その他
特定要求行為として公正職務委員会に報告があったもの 7件
※上記件数は、公益通報のうち「内部通報」の状況を示したものです。
これは、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例第2条に規定されている公益通報に関するもので、市役所自身が市役所内部の不正等を早期に発見することを目的としており、(1)通報対象者は、本市職員又は本市と契約を交わして事業を行っている事業者、(2)通報先は、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会としております。
※公正職務委員会:公益通報及び特定要求行為に係る調査等を行うために設置。職員で構成する委員会 (条例第19条)
※公正職務審査会:公益通報及び特定要求行為に係る調査等を行うために設置。外部の有識者で構成する市長の附属機関 (条例第20条)
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