1.地域自治区としての玉山区の概要について

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広報ID1012256  更新日 平成28年8月21日 印刷 

1 地域自治区設置の目的

住民の意思を反映した地域経営や、玉山区の特色を生かしたまちづくりを行うとともに、住民自治の充実や、住民と行政との連携による協働のまちづくりを推進することを目的に地域自治区を設置。
地域自治区には、住民の意見を取りまとめる地域協議会と、住民に身近な事務を処理する事務所を置く。

2 地域自治区の設置

  1. 名称
    玉山区
  2. 設置区域
    2006年1月10日の合併前の玉山村の区域
  3. 設置根拠
    市町村の合併の特例に関する法律第5条の5第1項
  4. 設置期間
    10年間(2006年1月10日から平成28年3月31日まで。)
  5. 地域自治区の事務所
    位置:玉山区渋民字泉田360番地
    名称:玉山総合事務所
    所管区域:合併前の玉山村の区域
  6. 区長
    地域自治区の設置から10年間は、事務所長に代えて区長を置く。
  7. 区長の権限
    区長は、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、市長その他の機関及び地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図り、担任する事務を処理する。
  8. 地域協議会
    地域自治区に地域協議会を置く。(地方自治法202条の5第1項) 

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