3.地域協議会の運営などについて

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広報ID1012258  更新日 平成28年8月21日 印刷 

1 地域協議会設置の目的

玉山区住民の一体感を醸成し住民自治の拡充を図るとともに、住民の多様な意見の調整を行い地域の特性や実情に応じた施策を推進し、協働のまちづくりを展開するため地域協議会を設置する。

2 地域協議会の構成員および任期

地域自治区の設置等に関する協議書(以下「協議書」という。)第7の規定により、地域協議会の構成員(以下「委員」という。)は次のとおりとし、任期は2年とする。

また、委員は、15人以内とし、区分別の委員の数は次のとおりとする。

 ア)公共的団体が推薦する者 6人以内
 イ)知識経験を有する者 7人以内
 ウ)その他市長が必要があると認めた者 2人以内

3 地域協議会の会長および副会長

  1. 地域協議会に会長および副会長1人を置く。
  2. 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
  3. 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表し、地域協議会の会議の議長となる。
  4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはその職務を代理する。
  5. 会長及び副会長の解任については、地域協議会で協議し、決定する。
    【協議書第8】

4 地域協議会の所掌

  1. 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、 審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。 【地方自治法第202条の7第1項】
    • 区分1
      地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
    • 区分2
      区分1に掲げるもののほか、市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
    • 区分3
      市の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

    地域協議会が必要と認め、審議し意見を述べることができる事項については、地域協議会の設置目的が、地域の住民の意見を市政に反映させるためのものであることから、幅広く対象とできるものとし、協議会の協議により決定するものとする。

  2. 市長は、次に掲げる事項であって、地域自治区の区域に係るものについて、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 【地方自治法第202条の7第2項】【協議書第9】
    • 区分1
      新市建設計画の変更及び執行状況に関する事項
    • 区分2
      市の基本構想及び各種地域計画の策定及び変更に関する事項
    • 区分3
      公の施設の設置、廃止及び管理運営に関する事項
    • 区分4
      区分1から区分3までに掲げるもののほか、市長が必要があると認めた事項

区分4の市長が必要があると認めた事項については、特に項目を定めないが、玉山区の住民の生活や地域のありかたなどについて大きな影響を及ぼす事項について、積極的に地域協議会の意見を聴くとともに、情報提供に努めるものとする。

5 地域協議会の会議

  1. 地域協議会の会議は、会長が招集する。
  2. 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
  3. 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  4. 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
  5. 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めたときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
    【協議書第10】

会議の公開の方法は、審議会等の会議の公開に関する指針第5の規定により、会議の傍聴を希望する者に、傍聴を認めることにより行う。
ただし、盛岡市情報公開条例第7条で非公開とされている事項や、会議の円滑かつ公正な議事運営に著しい支障が生じる恐れがあると議長が認めた場合は、公開しないことができるものとする。
また、傍聴を認める者の定員は、使用する会議室の収容人数などを勘案し、決定するものとする。

6 会議の開催回数

地域協議会の開催回数は、年6回程度とする。

7 会議等の通知

  1. 会長は会議を招集するときは、委員に14日以上前に通知するものとする。
  2. 会議の資料については、原則として会議の3日以上前に委員に送付するものとする。

8 部会の設置

  1. 地域協議会に、次の部会を置く。
    • 地域活性化部会
    • 生活・環境部会
    • 産業・建設部会
  2. 部会は、地域協議会の全体会において「部会で検討することが適当」と判断された検討テーマが生じた場合に、該当する部会を随時開催し、集中的に協議する。
  3. 部会は1部会5人の委員で構成し、部会長および副部会長1人を置く。
  4. 部会は地域協議会の会長の要請または、部会長が必要に応じて召集する。
  5. 部会長は部会の会議の進行を務める。
  6. 部会での協議内容は、部会の構成メンバーが全体の会議で報告し、地域協議会としての意見集約を図る。
  7. 部会の開催については、自主的な開催とし、市からの報酬はないものとする。
  8. 事務局は、部会長の指示を受けて部会の開催通知や会議室の確保、必要な資料収集などを行う。また、課題を協議するために関係者の出席が必要な場合は、連絡調整を行う。

9 会議録等の作成

  1. 協議会は、会議終了後、速やかに会議録を作成するものとする。
    会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
    • 会議の名称
    • 開催の場所および日時
    • 出席委員、欠席委員、委員以外の出席者および事務局職員の氏名
    • 審議案件などの概要および審議結果
    • 発言内容
    • 会議資料の名称および内容
    • 会議録の作成者の職および氏名
    • その他必要な事項
  2. 議長は、当該会議に際し、委員の中から議事録署名員2人を指名するものとする。
  3. 会議録には、必要な会議資料を添付するものとする。

10 委員の報酬

委員の報酬は、盛岡市非常勤特別職員の報酬および費用弁償に関する条例に基づき、他の審議会等の例により、日額9600円とする。(自主的な開催を除く。)

11 会議の庶務

会議の庶務は、玉山総合事務所総務課において処理する。

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