4.地域協議会の意見反映の仕組みについて
広報ID1012259 更新日 平成28年8月21日 印刷
1 意見反映の流れについて
地域協議会で意見を取りまとめ、市長などに意見具申する場合は、文書により提出することとし、市長などは意見に対する対応状況を回答するものとする。
地域協議会への諮問事項について
- 地域協議会に諮問する事項については、玉山総合事務所総務課が全庁的な取りまとめを行い文書により会長あてに提出するものとする。(各委員には諮問事項の件名と概要を記載した一覧表および関係資料を原則として会議開催3日前までに送付することとする。)
- 諮問事項に対する地域協議会の答申および付帯意見については、文書により市長などあてに提出する。
- 市長などは、諮問事項に対する地域協議会の意見があった場合は、これに対する対応状況を文書により地域協議会の会長あてに回答する。
地域協議会の自主的審議事項について
- 地域協議会が自主的に審議し取りまとめた意見は、文書により市長などあてに提出する。これによりがたいときは、別途、提言書などを取りまとめ提出する。
- 市長などは、地域協議会からの意見の提出があった場合は、これに対する対応状況を文書により地域協議会の会長あてに回答するものとする。
- 地域協議会の委員は、地域協議会で審議したい課題やテーマがある場合には文書により、地域協議会の会長に提案し、審議を求めることができる。
- 地域協議会の部会で審議した内容については文書により、地域協議会の会長に報告し、全体会議で意見集約を図るものとする。
2 地域協議会の意見の反映
市長などは、地域協議会の意見を勘案し、必要があると認める場合は適切な措置を講ずるものとする。
3 地域協議会への情報提供
市長などは、諮問事項でないものでも、玉山区に係る重要な施策については可能な限り地域協議会に報告事項として提出し、経過や今後の方向性などについて情報提供に努めるものとする。
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