宅地造成工事規制区域
広報ID1010204 更新日 平成28年8月21日 印刷
規制区域
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域において災害防止のために市長が定めた区域です。
盛岡市の宅地造成工事規制区域は、昭和42年8月30日建設省告示第2753号で指定(面積1861.4ヘクタール)されました。
その後、平成16年6月1日盛岡市告示第188号で規制区域を変更指定(面積3110ヘクタール)し、同年10月1日に施行され現在に至っています。
規制区域図

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