旧宅地造成等規制法による規制
広報ID1010204 更新日 令和7年5月23日 印刷
【参考】旧宅地造成等規制法による規制
盛岡市における旧宅地造成等規制法による規制は、宅地造成に伴い崖崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれの大きい区域を、宅地造成工事規制区域として指定し、必要な規制を行うことで宅地造成に伴う災害を防止することを目的としていました。
宅地造成工事規制区域内では、一定の規模を超える宅地造成に関する工事を行う場合は同法に基づく許可の手続が必要となるほか、宅地の所有者等は宅地を常時安全な状態に維持するよう努めることが義務づけられていました。
【参考】旧宅地造成工事規制区域
盛岡市の旧宅地造成工事規制区域は、昭和42年8月30日建設省告示第2753号で指定(面積1861.4ha)され、その後、平成16年6月1日盛岡市告示第188号で規制区域を変更指定(面積3110ha)し同年10月1日に施行され、令和7年5月22日(盛土規制法の運用開始前日)まで規制が続きました。
※現在は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、別の規制区域を指定しています。

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