宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)による規制について
広報ID1043032 更新日 令和7年5月23日 印刷
市内全域における盛土等の規制【令和7年5月23日開始】
盛土規制法の運用開始
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛岡市は、令和7年5月23日に同法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、制度の運用を開始しました。
規制の概要

盛岡市では制度普及のため
パンフレットを作成しています。
併せて御覧ください。(下に掲載)
(1)規制区域の指定
- 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、規制区域として指定されます。
- 規制区域内では、宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
(2)安全な盛土等の造成
- 規制区域内で一定規模を超える盛土等(下に掲載)を行う場合は、あらかじめ市長の許可または市長への届出が必要になります。
(3)盛土等を安全に保つ責務
- 過去の盛土等も含め、盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する必要があります。
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等の命令が発せられる場合があります。
(4)実効性のある罰則
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
盛岡市 盛土規制法パンフレット
盛土規制法の制度などを市民・事業者の方々に広くわかりやすくお伝えするため、パンフレットを作成しました。
規制区域の指定
盛岡市では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年5月23日から市内全域(88,647ha)を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域に指定しました。
詳細な区域の範囲は、「もりおか便利マップ」ー「土地情報」ー「盛土規制法マップ」から確認してください。

主な規制対象行為
規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続が必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制(禁止ではありません)されます。
許可・届出の対象となる盛土等の規模
許可等が不要となる盛土等
下記の土地や行為における盛土等は、盛土規制法の規定による許可等が不要となります。
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公共施設用地
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- 道路、公園、河川
- 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設
- 国又は地方公共団体が管理する、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
- 災害の発生のおそれがない
と認められるもの -
- 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)
- 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)
- 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
- 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
- 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業 ※手引参照
- 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
- 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
- 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
- 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の保管若しくは処分
- 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 ※手引参照
- 国、地方公共団体、次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 (地方住宅供給公社、土地開発公社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構)
- 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの ※手引参照
- 法の対象とならない行為
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- 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為 等
※その他詳細は手引を御確認ください。
- 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為 等
許可申請等の手続
許可又は届出の対象となる工事に関しては、許可申請等の手引等をご確認の上、工事主が必要な手続を行う必要があります。

関連ページ
- 盛土規制法に係る許可申請等の手続について
- 手続に係る各種様式について
- 新たな盛土等の規制に関する市民・事業者向け説明会の開催について
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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