宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)による規制について

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広報ID1043032  更新日 令和6年3月28日 印刷 

新たな盛土等の規制が始まります【令和7年4月以降】

盛土規制法の施行

 令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。

改正の概要

規制区域のイメージ図です。
規制区域のイメージ(国土交通省パンフレット)

本ページ下部の盛土規制法パンフレットも
併せて御覧ください。

(1)スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査、工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等

盛岡市の制度移行時期

 盛岡市では、令和7年4月以降に、盛土規制法による新たな規制区域を指定し、規制を適用する予定です。

 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは、引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

新たな規制区域(案)

 盛岡市は、盛土規制法に基づき、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を新たな規制区域として指定するため、基礎調査を行い、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(案)を作成したことから、同法の規定により基礎調査の結果として公表します。
 なお、新たな規制区域(案)は市域全域(88,647ha)となりますが、公示による指定(令和7年4月以降予定)までは効力は生じません。

新たな盛土等の規制区域の図案です。
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図(案)

主な規制対象行為

 規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出の手続が必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制(禁止ではありません)されます。
 許可等に必要となる手続や基準等については、現在準備中のため、令和6年秋以降に順次公表していく予定です。

許可・届出の対象となる盛土等の規模

許可・届出の対象となる盛土等の規模

許可等が不要となる盛土等

 下記の土地や行為における盛土等は、盛土規制法の規定による許可等が不要となります。
(詳細は、令和6年秋以降の基準類公表時に改めてお知らせします。)

公共施設用地

  • 道路、公園、河川
  • 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設
  • 国又は地方公共団体が管理する、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設
災害の発生のおそれがない
と認められるもの
  • 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)
  • 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)
  • 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)
  • 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業
  • 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
  • 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等
  • 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等
  • 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分
  • 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
  • 国、地方公共団体、次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 (地方住宅供給公社、土地開発公社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構)
  • 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの(対象範囲は現在準備中)
法の対象とならない行為
  • 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為(対象行為は現在準備中)
  • グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等

盛土規制法パンフレット

画像をクリックするとページが開きます。(国土交通省ホームページ(外部リンク))

緑色:一般用

青色:事業者用

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〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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