【令和5年5月26日施行】宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
広報ID1043032 更新日 令和5年5月26日 印刷
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
改正の概要
(1)スキマのない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告、施工中の中間検査、工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
盛岡市の対応
盛岡市では、令和5年度に基礎調査を実施し、令和7年5月25日までに新たな規制区域の指定を行う予定です。
盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは、引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
盛土規制法パンフレット
画像をクリックするとページが開きます。(国土交通省ホームページ(外部リンク))
緑色:一般用
青色:事業者用
関連ページ
- 宅地造成工事規制(旧宅地造成等規制法に関するページ)
- 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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