盛土規制法に係る許可申請等の手続について
広報ID1050068 更新日 令和7年5月9日 印刷
※「許可申請等の手引」と「手続に係る各種様式」を更新しました。
許可申請又は届出の手続
盛土規制法に基づく許可又は届出の対象となる工事については、許可申請等の手引等をご確認の上、工事主が必要な手続を行う必要があります。
規制区域指定(令和7年5月23日)の際に、規制対象の要件に該当する工事を既に現地施工中の場合は、令和7年6月13日までに、工事内容や位置についての届出が必要となります。
詳しくは、許可申請等の手引(案)P36を確認してください。
許可申請等の手引
この手引は、盛岡市において宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手続を行う場合の取扱いを示したものです。
なお、規制区域の指定前までは「案」として先行公表し、規制開始に合わせて切り替える予定です。(追加・修正箇所については前後対照表も掲載します。)

許可審査に係る技術基準
この基準は、許可審査の対象となる、宅地造成及び特定盛土等規制法第13条第1項及び第31条第1項で規定する宅地造成、特定盛土等、土石の堆積に関する技術的基準について示したものです。
なお、規制区域の指定前までは「案」として先行公表し、規制開始に合わせて切り替える予定です。(追加・修正箇所については前後対照表も掲載します。)
手続に係る各種様式
手続に係る各種様式のデータは下記に掲載しています。
申請手数料
許可申請、変更許可申請及び中間検査時における手数料の額を、「盛岡市手数料条例」にて規定しています。
手数料の額については下表をご確認ください。
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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