施設案内 玉山健康増進センター
広報ID1006895 更新日 令和6年3月21日 印刷
地図
玉山健康増進センターのご案内
バレーボールコートが1面、バドミントンコートが1面確保できる体育館です。
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所在地
〒020-0201 岩手県盛岡市日戸字鷹高50-4 -
連絡先
〒020-0201 岩手県盛岡市日戸字鷹高50-16 玉山地区公民館
電話:019-685-2111
ファクス:019-685-2112
休館日・開館時間
休館日
- 月曜日(祝日に当たるときは、その日以後で、その日に最も近い祝日でない日)と年末年始(12月29日から翌年の1月3日)
- 上記の休館日以外に、館内整理のため、臨時休館日(休館時間)を設ける場合があります。
開館時間
9時から21時まで
使用の予約
使用を希望する日の3カ月前から電話または玉山地区公民館で受け付けします。
申し込みの手続き
- 予約後はなるべく早く使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、玉山地区公民館で手続きをしてください。
- 使用料は、申請時に現金でお支払いください。ただし、後日使用を取りやめてもお金はお返しできませんのでご注意ください。
玉山健康増進センター使用料
料金を徴収しない場合
アマチュア競技に使用する場合
- 一般
(1時間ごと)420円、(1日ごと)2,680円 - 高校生以下
(1時間ごと)210円、(1日ごと)1,340円
その他の催しに使用する場合
- (1時間ごと)520円、(1日ごと)3,360円
料金を徴収する場合
アマチュア競技に使用する場合
- 一般
(1時間ごと)1,050円、(1日ごと)6,720円 - 高校生以下
(1時間ごと)520円、(1日ごと)3,360円
その他の催しに使用する場合
- 営利を目的としない場合
(1時間ごと)2,100円、(1日ごと)13,440円 - 営利を目的とする場合
(1時間ごと)4,200円、(1日ごと)26,880円
備考
- 「料金を徴収する場合」とは、使用者が入場料等を徴収する場合や営業の宣伝、営利目的の催しを行う場合です。
- 「1日」とは、9時から17時までの間に6時間以上使用する場合に適用される料金です。1日使用の場合でも17時以降の使用については、別途1時間ごとの使用料が適用されます。
- 照明を使用する場合には、別途1時間ごとに一般420円、高校生以下210円の照明料をいただきます。
- 暖房を使用する場合には、ヒーター1台につき1時間ごとに210円を暖房料としていただきます。
使用上の注意
- 施設を御使用になる前に玉山地区公民館で鍵を受け取ってください。御使用後は照明を消し施錠し、鍵を玉山地区公民館にお返しください。
- 使用時間は、準備と片づけを含む時間です。
- 貴重品は各自で十分注意して管理してください(コインロッカーはありません)。
- 用具などを動かした際は、元に戻してください。
- ごみはお持ち帰りください。
使用できない場合
公序良俗を害するおそれがあるもの、または管理上適当でない集会もしくは行事
キャンセルの手続き
- 電話等で、使用を取りやめる旨をお早めに連絡ください。
- キャンセル料はかかりませんが、使用料を既にお支払いの場合、使用料はお返しできませんのであらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
玉山総合事務所 産業振興課
〒028-4195 盛岡市渋民字泉田360 玉山総合事務所2階
電話番号:019-683-3852 ファクス番号:019-601-5349
玉山総合事務所 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。