寄附金税額控除
広報ID1000477 更新日 令和6年2月1日 印刷
控除対象となる寄附をした場合、一定の計算方法に基づき市・県民税の所得割から控除できます。
寄附金税額控除の計算方法
寄附金税額控除の対象となる寄附金
(1)ふるさと納税対象の都道府県・市区町村又は特別区に対する寄附金
(2)岩手県共同募金会・日本赤十字社岩手県支部に対する寄附金・ふるさと納税対象外の都道府県・市区町村又は特別区に対する寄附金
(3)盛岡市が条例により指定した寄附金
(4)岩手県が条例により指定した寄附金
(注)総務大臣がふるさと納税(市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の指定対象外とした団体に対して令和1年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりますが、所得税の所得控除及び市・県民税の基本控除の対象にはなります。特例控除対象の指定に関しては総務省のホームページを参照してください。
【基本控除】市民税と県民税をそれぞれ計算し、合計した額が基本控除になります。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 〔(1)、(2)、(3)の寄附金額合計-2000円〕×6%
- 県民税 〔(1)、(2)、(4)の寄附金額合計-2000円〕×4%
(注)税額控除の対象となる寄附金額の合計は、総所得金額等の30%を上限とします。
【特例控除】(1)の寄附金の場合、基本控除に特例控除が加算されます。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 〔(1)の寄附金額-2000円〕×〔90%-0~45%(寄附者の所得税の税率)×1.021〕×5分の3
- 県民税 〔(1)の寄附金額-2000円〕×〔90%-0~45%(寄附者の所得税の税率)×1.021〕×5分の2
(注1)特例控除額は市・県民税所得割額(人的調整控除後)の20%を上限とします。
(注2)所得税の税率は、(市・県民税の課税総所得金額-人的控除の差額の合計額)より算出した税率となります。
ただし、分離課税所得(退職所得、山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等の譲渡に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得)がある場合、上記計算方法とは異なることがあります。
(注3)特例控除については、平成25年分から国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
【申告特例額】(1)の寄附金の場合で、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がある場合、基本控除、特例控除に申告特例控除が加算されます。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 特例控除額×下表に定める割合
- 県民税 特例控除額×下表に定める割合
課税総所得金額-人的控除の差額の合計額 |
割合 |
---|---|
0円から195万円まで |
84.895分5.105 |
195万1円から330万円まで |
79.79分10.21 |
330万1円から695万円まで |
69.58分20.42 |
695万1円から900万円まで |
66.517分の23.483 |
900万1円以上 |
56.307分の33.693 |
条例指定対象となる寄附金
盛岡市および岩手県が条例指定した寄附金
- 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人に対する寄附など)
- 独立行政法人に対する寄附金
- 地方独立行政法人に対する寄附金
- 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団に対する寄附金
- 岩手県知事による認定を受けたNPO法人に対する寄附金
- 学校法人に対する寄附金
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 更正保護法人に対する寄附金
- 公益社団法人または公益財団法人に対する寄附金(現在、特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人に対する寄附金は、経過措置により、認定期間中は対象となります。)
- 認定特定公益信託(公益信託のうち、主務大臣による認定を受けたもの)の信託財産とするための支出
- 5(岩手県知事による認定を受けたNPO法人)以外のNPO法人で地方団体が個別に指定した団体に対する寄附金
(注)盛岡市の条例指定要件として、1から9までに該当する寄附金については、盛岡市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。ただし、盛岡市の区域外に施設を建設するための費用などに充てることを目的としたものは除きます。また、公益財団法人日本ユニセフ協会と地方独立行政法人岩手県立大学に限り、盛岡市内に事務所または事業所を有することを条件としません。10に該当する寄附金については、岩手県知事または岩手県教育委員会の所管に属するものに限ります。11に該当する寄附金については、盛岡市長が指定したNPO法人に限ります。ただし、現在指定しているNPO法人はありません。
(注)岩手県の条例指定要件として、1から9までに該当する寄附金については、岩手県内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。10に該当する寄附金については、岩手県知事または岩手県教育委員会の所管に属するものに限ります。
(注)5については、税制改正前の旧制度(国税庁長官による認定制度)による認定を受けたNPO法人についても、引き続き対象となります。
(注)1・6の学校に対する寄附のうち、学校の入学に関するものを除きます。
控除を受けるためには
(1)所得税の確定申告をする人は、所得税の確定申告書二表「住民税に関する事項」に必要事項を記入してください。
(2)市・県民税の申告書を提出する人は、申告書裏面 「寄附金に関する事項」に必要事項を記入してください。
(3)所得税の確定申告をする予定のない場合で、市・県民税の税額控除のみ受ける場合は、「市民税・県民税寄附金税額控除申告書」を提出してください。
(4)ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、寄附先の地方公共団体に「申告特例申請書」を提出してください。
(注)(1)~(3)の申告においては寄附金の受領書を添付して提出してください。
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