【原油・物価高騰関連】盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金

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広報ID1043033  更新日 令和5年11月1日 印刷 

 盛岡市では、全国的な燃料価格高騰により、経営に大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者等に対する緊急的支援として「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金支給事業」を実施しています。受付期限は令和5年11月30日(木曜)です。

令和5年10月30日更新
 岩手県の運送事業者向け支援金[第3弾]の申請期限延長について

 県支援金(第3弾)の申請期限が『令和5年11月17日(金曜)まで』に延長されました。
 詳しくは「関連情報」に掲載のリンク先(岩手県ホームページ)をご確認ください。
(※ 「県支援金[第2弾又は第3弾]の支給決定を受けている事業者であること」が盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金の支給要件のひとつになっています。まだ申請がお済みでない方はお早めに申請ください。)
令和5年9月15日更新
【重要】支給要件等を次のとおり変更しました。
  • 支給要件の拡大
    【変更前】岩手県の運送事業者向け支援金[第2弾]の支給決定を受けている事業者であること。
    ↓↓↓↓↓
    【変更後】岩手県の運送事業者向け支援金[第2弾又は第3弾]の支給決定を受けている事業者であること。
    (※ 県支援金[第2弾]の支給決定を受けられなかった方は、県支援金[第3弾]の支給決定を受けることにより支給対象となります。)
  • 申請期間の延長
    【変更前】令和5年6月12日(月曜日)~令和5年9月15日(金曜日)
    ↓↓↓↓↓
    【変更後】令和5年6月12日(月曜日)~令和5年11月30日(木曜日)

【注意事項】

  • 申請及び受給は1事業者につき1回限りです。既に申請済の方は重ねての申請はできません。
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。
令和5年8月4日更新
【参考情報】岩手県の運送事業者向け支援金について

 岩手県では、運輸事業者運行支援緊急対策費(第3弾)として、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対する支援金の支給申請受付を開始しました。
 申請受付期限は、令和5年10月31日(火曜)です。
 (詳しくは「関連情報」に掲載のリンク先(岩手県ホームページ)をご確認ください。)
令和5年6月21日更新
 「申請マニュアル」を掲載しました。提出書類をご準備いただく際に、様式記載例と併せてご参照ください。
 (詳しくは「添付ファイル」の項目をご確認ください。)

盛岡市運輸事業者運行支援緊急対策支援事業について

 全国的な燃料価格高騰により、経営に大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者等に対して緊急的支援が必要であることから、当該影響を緩和し、貨物輸送の安全、安定した運行を支援することを目的とし、「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金」を給付するものです。

(※ 岩手県が実施した「運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第2弾又は第3弾)」の支給決定を受けていることが支給対象要件となっています。)

 本支援金制度の詳細や申請の窓口及び方法については、次のとおりです。

支援金名称

 盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金

支援金額

 支給対象車両の台数に23,000円を乗じた額を支給します。

 (例: 支給対象車両数 10台 × 23,000円 = 230,000円)

支援対象事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(※ 下記の「図:支給対象事業者要件チェックフロー」も併せて御参照ください。)

  • 岩手県が実施した運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第2弾:申請受付期間が令和5年4月3日からのもの又は第3弾:申請受付期間が令和5年8月1日からのものに限る。以下「県事業支援金(第2弾又は第3弾)」という。)の支給決定を受けた者
    (※ 支給要件を拡大しました。県支援金(第2弾)の支給決定を受けられなかった方は、県支援金(第3弾)の支給決定を受けることにより支給対象となります。)
  • 貨物自動車運送事業者のうち次のア~エのいずれかに該当するもの
     ア 市内に本社を有するもの
     イ 岩手県内に本社を有するもので市内に営業所を有するもの
     ウ 市内に営業所を有する中小企業者
     エ 市内に住所又は事業所を有する個人事業主
  • 支援金の受領後も市内で貨物自動車運送事業を継続する意思がある者
  • 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。
【注意事項(再掲)】
  • 申請及び受給は1事業者につき1回限りです。既に申請済の方は重ねての申請はできません。
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

支給対象車両

次のいずれにも該当する車両が対象です。

  • 申請書提出時点において、現に事業用(営業用)として保有する車両(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く。)。
  • 市内を使用の本拠として、東北運輸局岩手運輸支局又は軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両。

【支給対象車両要件表】(以下のすべてに該当する車両が対象です。)

自動車検査証の欄

対象要件

登録年月日/交付年月日

申請日以前であること。
車両番号|地域名 岩手」又は「盛岡」であること。
自動車の種別

―(問わない。ただし、被けん引車を除く。)

用途

貨物」であること。一部「特種」の場合あり。(※)

自家用・事業用の別

事業用」であること。

(ナンバープレートが緑地、軽自動車は黒地
使用者の氏名又は名称 申請者と同一であること。
使用の本拠の位置

市内住所であること。

有効期間の満了する日 申請日以降であること。

(※ 軽自動車にあっては、用途「乗用」であっても車検証備考欄等にて貨物用途に供するものであることが確認できる場合は対象です。)

支援金の申請方法等

申請受付期間

 令和5年6月12日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで (郵送の場合は、当日消印有効)
 (※申請期限を延長しました。)

【注意事項(再掲)
  • 申請及び受給は1事業者につき1回限りです。既に申請済の方は重ねての申請はできません。
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

申請書類

  1. 支給申請書兼請求書(様式A)
  2. 盛岡市支給対象車両一覧(様式B)
  3. 役員等名簿(様式C)
  4. 県事業支援金(第2弾又は第3弾)の支給決定通知書の写し
     → 紛失等により提出が困難な場合は御相談ください。
  5. 対象車両の自動車検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)
     → 盛岡市支給対象車両一覧(様式B)に記載した全て車両の分を提出してください。
     → 盛岡市支給対象車両一覧(様式B)の整理番号を当該車両の自動車検査証等の写しに記入してください。(手書き可)
  6. 【申請者が法人の場合】履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの)の写し
    【申請者が個人の場合】本人確認書類の写し
  7. 支援金振込先口座に関する情報が確認できる書類(預金通帳の写し等)

 ※ 3.及び6.については、現に盛岡市の入札参加資格者等名簿に登録されている場合は提出不要です。

申請方法

 支援金の支給を受けようとする場合は、上記の申請書類(紙)を下記申請先へ郵送してください。
 (※ 申請書類の作成に当たっては、添付ファイルに掲載されている「申請マニュアル」及び「様式記載例」の留意事項等をご確認願います。)

【注意事項(再掲)】
  • 申請及び受給は1事業者につき1回限りです。既に申請済の方は重ねての申請はできません。
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

申請先

盛岡市商工労働部経済企画課
 〒020-8531 盛岡市若園町2番18号 市役所若園町分庁舎2階
 電話:019-613-8298(直通)

支援金の振込みについて

 申請書類等の受付、審査が完了次第、指定の口座に支援金を振込みます。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。