【原油・物価高騰関連】盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第2弾]

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広報ID1043033  更新日 令和6年2月9日 印刷 

盛岡市では、岩手県運輸事業者運行支援緊急対策事業の実施に併せて、長期化するエネルギー価格の高騰の影響を緩和し、貨物輸送の安全、安定した運行を支援するため、市内のトラック事業者等に対し「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第2弾]」を支給します。


令和6年2月9日更新
~ 申請を検討されている事業者の皆様へ ~
 盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金を申請する前に、岩手県運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第4弾)の支給決定を受けている必要があります。あらかじめ岩手県トラック協会に対して岩手県運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第4弾)の申請を済ませるようお願いします。

【参考:申請の3ステップ】
 ステップ1 岩手県トラック協会に県支援金[第4弾]の申請を行う。
 ステップ2 岩手県から県支援金[第4弾]の支給決定通知が届く。
 ステップ3 県支援金[第4弾]支給決定通知の写しを添付して、市支援金の申請を行う。

盛岡市運輸事業者運行支援緊急対策支援事業について

チラシ画像

 長期化するエネルギー価格の高騰により、経営に大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者等に対して緊急的支援が必要であることから、当該影響を緩和し、貨物輸送の安全、安定した運行を支援することを目的とし、「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第2弾]」を支給するものです。
(※ 岩手県が実施した「運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第4)」の支給決定を受けていることが支給対象要件となっています。)

 本支援金制度の詳細や申請の窓口及び方法については、次のとおりです。


支援金名称

 盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第2弾]

 

支援金額

 支給対象車両の台数に23,000円を乗じた額を支給します。

 (例: 支給対象車両数 10台 × 23,000円 = 230,000円)

 

支援対象事業者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(※ 下記の「図:支給対象事業者要件チェックフロー」も併せて御参照ください。)

  • 岩手県が実施した運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第4弾:申請受付期間が令和6年2月5日からのもの。以下「県事業支援金[第4弾]」という。)の支給決定を受けた者
  • 貨物自動車運送事業者のうち次のア~エのいずれかに該当するもの
     ア 市内に本社を有するもの
     イ 岩手県内に本社を有するもので市内に営業所を有するもの
     ウ 市内に営業所を有する中小企業者
     エ 市内に住所又は事業所を有する個人事業主
  • 支援金の受領後も市内で貨物自動車運送事業を継続する意思がある者
  • 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。
【注意事項】
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

支給対象車両

次のいずれにも該当する車両が対象です。

  • 申請書提出時点において、現に事業用(営業用)として保有する車両(貨物軽自動車を含み、被けん引車を除く。)。
  • 市内を使用の本拠として、東北運輸局岩手運輸支局又は軽自動車検査協会岩手事務所に登録されている車両。

【支給対象車両要件表】(以下のすべてに該当する車両が対象です。)

自動車検査証の欄

対象要件

登録年月日/交付年月日

申請日以前であること。
車両番号|地域名 岩手」又は「盛岡」であること。
自動車の種別

―(問わない。ただし、被けん引車を除く。)

用途

貨物」であること。一部「特種」の場合あり。(※)

自家用・事業用の別

事業用」であること。

(ナンバープレートが緑地、軽自動車は黒地
使用者の氏名又は名称 申請者と同一であること。
使用の本拠の位置

市内住所であること。

有効期間の満了する日 申請日以降であること。

(※ 軽自動車にあっては、用途「乗用」であっても車検証備考欄等にて貨物用途に供するものであることが確認できる場合は対象です。)


支援金の申請方法等

申請受付期間

 令和6年2月9日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

【注意事項(再掲)
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

 

申請書類

次の(1)~(7)の申請書類をすべてそろえて提出してください。ただし、盛岡市支援金[第1弾]の支給決定を受けている事業者等については一部書類の提出が不要となる場合があります。(下表の※1、※2参照) 

( 凡例:○…必要 △…不要の場合あり ) 

 

申 請 書 類

提出要否

(1)

(様式A)支給申請書兼請求書

(2) (様式B)盛岡市支給対象車両一覧
(3) (様式C)役員等名簿 △ ※1
(4)

県支援金[第4弾]の支給決定通知書の写し

 → 紛失等により提出が困難な場合は御相談ください。

(5)

対象車両の車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)

 → 対象車両一覧(様式B)に記載の全車両分を提出してください。

 → 対象車両一覧(様式B)の整理番号を各車両の車検証の写し等に記入してください。
(6)

【申請者が法人の場合】履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの)の写し

【申請者が個人の場合】本人確認書類の写し

△ ※1
(7) 支援金振込先口座に関する情報が確認できる書類(預金通帳の写し等) △ ※2

※1 (3)・(6)については、盛岡市支援金[第1弾]の支給決定を受けている場合で、その後役員等情報に変更がなければ提出不要です。また、現に盛岡市の入札参加資格者等名簿に登録されている場合も提出不要です。
※2 (7)については、盛岡市支援金[第1弾]の支給決定を受けている場合に、今回の支援金振込先口座が盛岡市支援金[第1弾]の振込先口座と同一であれば提出不要です。

 

申請方法

 支援金の支給を受けようとする場合は、上記の申請書類(紙)を下記申請先へ郵送してください。
 (※ 申請書類の作成に当たっては、添付ファイルに掲載されている「申請マニュアル」や「様式記載例」の留意事項等をご確認願います。)

【注意事項(再掲)】
  • 予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

 

申請先・お問い合わせ先

盛岡市商工労働部経済企画課
 〒020-8531 盛岡市若園町2番18号 市役所若園町分庁舎2階
 電話:019-613-8298(直通)

(申請先へ書類を御持参いただくことも可能ですが、その場で書類の審査等は行えませんので御了承ください。) 

 

支援金の振込みについて

 申請書類等の受付、審査が完了次第、指定の口座に支援金を振込みます。


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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。