盛岡市産業支援センター入居者の募集について

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広報ID1008069  更新日 令和3年9月16日 印刷 

盛岡市は、市内で起業しようとする人や起業後間もない人、既に事業を営んでいる人などの事業活動を支援し、活力のある産業の振興を図るために、盛岡市産業支援センター(大通三丁目6-12 開運橋センタービル3階)を平成14年11月に開設しました。

産業支援センターでは、経験豊かなインキュベーションマネージャーが、創業や経営革新、異分野進出などの相談に応じているほか、高度なセキュリティとインターネット環境が確保された、24時間使用可能な業務スペース「創業支援室」を設置しており、インキュベーションマネージャーの支援を受けながら、事業活動を行うことができます。

創業支援室への入居を希望する方は、以下の内容をご確認いただき、お申し込みをお願いします。

入居者募集の概要

募集期間

入居申し込みは随時受け付けています。

空き状況は産業支援センターに直接お問い合わせ下さい。(電話:019-606-6700)

応募資格

次に掲げる要件をすべて備えていることが必要です。

  1. 平成25年総務省告示第405号に定める分類表に規定する事業のうち、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、機械設計業その他の規則で定める事業を行う者であること。 (下の表を参考にしてください。)
  2. 市内で新たに起業しようとする者または起業後5年以内の者であること。
  3. 市町村民税または特別区民税を滞納していない者であること。
  4. 事業の営業または活動の本拠を市の区域内に置くことができる者であること。

入居期間

入居期間は1年以内で、更新審査により最長3年まで使用期間を延長する場合があります。

入居審査

入居者の選定に当たっては、入居審査会において、提出された申請書類などについて評価を行い決定します。

申請書類

申請書類は、産業支援センターに備えておりますので、直接お問い合わせ下さい。

盛岡市産業支援センター
〒020-0022盛岡市大通三丁目6番12号 開運橋センタービル3階
電話:019-606-6700

この表における用語の意義については、平成21年総務省告示第175号の分類表の用語の例によります。

入居対象業種
産業中分類 産業小分類
放送業 有線放送業(有線ラジオ放送業に限る。)
情報サービス業 ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス業 インターネット付随サービス業
映像・音声・文字情報制作業 映像情報制作・配給業
音声情報制作業
新聞業
出版業
広告制作業
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
各種商品卸売業 各種商品卸売業
繊維・衣服等卸売業 繊維品卸売業(衣服卸売業及び身の回り品卸売業を除く。)
衣服卸売業
身の回り品卸売業
飲食料品卸売業 農畜産物・水産物卸売業
食料・飲料卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 建築材料卸売業
化学製品卸売業
石油・鉱物卸売業
鉄鋼製品卸売業
非鉄金属卸売業
機械器具卸売業 産業機械器具卸売業
自動車卸売業
電気機械器具卸売業
その他の機械器具卸売業
その他の卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業
医薬品・化粧品等卸売業
紙・紙製品卸売業
他に分類されない卸売業
各種商品小売業 その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)
織物・衣服・身の回り品小売業 呉服・服地・寝具小売業
男子服小売業
婦人・子供服小売業
靴・履物小売業
その他の織物・衣服・身の回り品小売
飲食料品小売業 各種食料品小売業
野菜・果実小売業
食肉小売業
鮮魚小売業
酒小売業
菓子・パン小売業
その他の飲食料品小売業
機械器具小売業 自動車小売業
自転車小売業
機械器具小売業(自動車小売業及び自転車小売業を除く。)
その他の小売業 家具・建具・畳小売業
じゅう器小売業
医薬品・化粧品小売業
農耕用品小売業
燃料小売業
書籍・文房具小売業
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
写真機・時計・眼鏡小売業
他に分類されない小売業
無店舗小売業 通信販売・訪問販売小売業
その他の無店舗小売業
専門サービス業(他に分類されないもの) 行政書士事務所
社会保険労務士事務所
デザイン業
著述・芸術家業(著述家業に限る。)
経営コンサルタント業、純粋持株会社(経営コンサルタント業に限る。)
その他の専門サービス業(興信所を除く。)
広告業 広告業
技術サービス業(他に分類されないもの) 土木建築サービス業
機械設計業
写真業
その他の生活関連サービス業 旅行業
その他の事業サービス業 速記・ワープロ入力・複写業(速記・ワープロ入力業に限る。)
他に分類されない事業サービス業(産業用設備洗浄業及び看板書き業を除く。)
入居対象業種
産業中分類 産業小分類
放送業 有線放送業(有線ラジオ放送業に限る。)
情報サービス業 ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス業 インターネット付随サービス業
映像・音声・文字情報制作業 映像情報制作・配給業
音声情報制作業
新聞業
出版業
広告制作業
映像・音声・文字情報制作業に附帯するサービス業
各種商品卸売業 各種商品卸売業
繊維・衣服等卸売業 繊維品卸売業(衣服卸売業及び身の回り品卸売業を除く。)
衣服卸売業
身の回り品卸売業
飲食料品卸売業 農畜産物・水産物卸売業
食料・飲料卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 建築材料卸売業
化学製品卸売業
石油・鉱物卸売業
鉄鋼製品卸売業
非鉄金属卸売業
機械器具卸売業 産業機械器具卸売業
自動車卸売業
電気機械器具卸売業
その他の機械器具卸売業
その他の卸売業 家具・建具・じゅう器等卸売業
医薬品・化粧品等卸売業
紙・紙製品卸売業
他に分類されない卸売業
各種商品小売業 その他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のもの)
織物・衣服・身の回り品小売業 呉服・服地・寝具小売業
男子服小売業
婦人・子供服小売業
靴・履物小売業
その他の織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業 各種食料品小売業
野菜・果実小売業
食肉小売業
鮮魚小売業
酒小売業
菓子・パン小売業
その他の飲食料品小売業
機械器具小売業 自動車小売業
自転車小売業
機械器具小売業(自動車小売業及び自転車小売業を除く。)
その他の小売業 家具・建具・畳小売業
じゅう器小売業
医薬品・化粧品小売業
農耕用品小売業
燃料小売業
書籍・文房具小売業
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
写真機・時計・眼鏡小売業
他に分類されない小売業
無店舗小売業 通信販売・訪問販売小売業
その他の無店舗小売業
専門サービス業(他に分類されないもの) 行政書士事務所
社会保険労務士事務所
デザイン業
著述・芸術家業(著述家業に限る。)
経営コンサルタント業、純粋持株会社(経営コンサルタント業に限る。)
その他の専門サービス業(興信所を除く。)
広告業 広告業
技術サービス業(他に分類されないもの) 土木建築サービス業
機械設計業
写真業
その他の生活関連サービス業 旅行業
その他の事業サービス業 速記・ワープロ入力・複写業(速記・ワープロ入力業に限る。)
他に分類されない事業サービス業(産業用設備洗浄業及び看板書き業を除く。)

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〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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