先端設備等導入計画の申請受付について
広報ID1023632 更新日 令和5年6月21日 印刷
盛岡市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの申請により「先端設備等導入計画」を認定しています。
盛岡市の「導入促進基本計画」の概要
先端設備等の導入促進の目標
- 先端設備等導入計画の認定を行う中小企業者の労働生産性の目標伸び率は、年平均3%以上とします。
先端設備等の種類
- 先端設備等の種類は、経済産業省令で規定する先端設備等の全てを対象とします。
対象地域、対象業種・事業
- 対象地域は、市内全域とします。
- 対象業種は、全業種とします。
- 対象事業は、全事業とします。
先端設備等導入計画の期間
- 先端設備等導入計画の計画期間は、計画認定から3年間、4年間又は5年間とします。
制度の概要
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。
認定を受けられる中小企業者
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備 等の種類 ※ |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
※固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」の申請及び認定について
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が3%以上向上する見込であることについて、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。認定制度・申請方法の詳細及び認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
税制上の優遇措置を受けるためには、税務申告に際して、納税書類に認定書等の写しの添付が必要となります。
税務申告について、詳しくは下記のページをご覧ください。
固定資産税特例の一定要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果すものを除く)(60万円以上) |
その他要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
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税制特例適用手続き(1)投資利益率の要件について
- 経営革新等支援機関において「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行します。
- 中小事業者等は、認定申請書に「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を添付して市に認定申請をします。
- 市は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
- 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、先端設備等を取得します。先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
税制特例適用手続き(2)賃上げ方針の表明について
- 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
- 市に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
- 市は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。
申請方法
申請時に必要な書類1部を、盛岡市商工労働部ものづくり推進課まで持参又は郵送により提出してください。
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画
- 先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 直近の市税に係る納税証明書
- 先端設備等導入計画申請書提出用チェックリスト
- (郵送での認定書交付を希望する場合)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)
固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- (固定資産税の1/3特例(2/3軽減)を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)
- (固定資産税の特例を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】
申請時必要書類のダウンロード
新規認定申請時
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 28.0KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 181.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (Word 20.9KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (PDF 75.6KB)
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (PDF 95.4KB)
変更認定申請時
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 25.4KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (PDF 134.2KB)
- (参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Word 14.5KB)
- (参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (PDF 50.6KB)
新規・変更申請時共通
先端設備等導入計画に関する確認書
先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.5KB)
- 投資計画に関する確認依頼書 (PDF 80.3KB)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDF 254.8KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 34.7KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (PDF 202.4KB)
- 別紙 基準への適合状況 (Excel 24.0KB)
- 別紙 基準への適合状況 (PDF 209.7KB)
- (記載例)別紙 基準への適合状況 (PDF 261.0KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 28.9KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例 (PDF 119.8KB)
- (参考)5設備投資の内容(別紙) (Excel 12.8KB)
- (参考)5設備投資の内容(別紙) (PDF 42.0KB)
先端設備等導入計画申請提出用チェックリスト
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 ものづくり推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎1階
電話番号:019-626-7538、019-626-7551 ファクス番号:019-626-4153
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