岩手県産業再生特区の優遇税制について
広報ID1008078 更新日 平成30年2月16日 印刷
岩手県産業再生特区の優遇税制について
盛岡市は、岩手県産業再生特区において、産業の集積の形成及び活性化を目指す地域として、「復興産業集積区域」に指定されております。
特区による税制優遇には、次の項目があります。
- 設備投資減税(法第37条)
- 雇用減税(法第38条)
- 開発研究用資産減税(法第39条)
復興特区による税制優遇の措置を受けるためには、岩手県による指定及び事業実施状況の認定が必要となります。(認定後、国税窓口及び地方税窓口において、別途優遇措置を受けるための申請等が必要となります。)
指定手続きは、関連ページリンクより、御確認ください。
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