創業支援等事業計画

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広報ID1008075  更新日 令和7年7月3日 印刷 

  • 盛岡広域8市町が共同申請した「創業支援等事業計画」が第5回認定において認定されました。
  • 平成30年12月に変更認定を受けました。
  • 令和3年6月に変更認定を受けました。
  • 令和3年12月に変更認定を受けました。
  • 令和5年12月に変更認定を受けました。
  • 令和6年12月に変更認定を受けました。
  • 令和7年6月に変更認定を受けました。

創業支援等事業計画について

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市町村が民間の創業支援事業者(地域の産業支援機関、商工会議所など)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、専門家による支援、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

盛岡広域の8市町(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)ではこのたび、関係機関とともに、創業に関する目標、支援内容などについて計画を策定、国に対して共同申請し、認定されました。
計画期間である平成27年度~令和11年度にかけて、各市町と商工会議所、商工会などの関係機関が連携し、創業希望者・創業者に対して、窓口相談、セミナー、インキュベーション施設の提供などの支援を実施します。

盛岡広域8市町の「創業支援等事業計画」について

認定による創業者への国の支援策

創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組である「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、次の通りの支援策を受けることができます。

(注)特定創業支援等事業とは
創業者の皆様に「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身に着けていただくための事業です。トータルで上記4つの内容の支援を受けた上で、起業・創業しようとする市町村に申請頂くと、「特定創業支援を受けた者」として市町村が認定します。

特定創業支援等事業を受けた場合の支援策

1. 会社設立時の登録免許税の軽減

 事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような特例を受けられます。

会社設立時の登録免許税の軽減内容
  • 株式会社を設立する場合

 (通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)

 (特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

  • 合同会社を設立する場合

 (通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)

 (特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)

  • 合名会社または合資会社を設立する場合

 (通常)6万円

 (特例)3万円

 2. 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。

創業関連保証の特例の内容

(通常)事業開始2カ月前から申込可能

(特例)事業開始6カ月前から申込可能

3. 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ

 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象となります。

 利率は担保や保証人の提供の有無により異なりますが、認定を受けていると低い利率での借り入れができます。

4.補助金申請におけるメリット

「小規模事業者持続化補助金」の『創業型(補助上限額200万円)』に申請可能となります。

盛岡広域8市町の特定創業支援等事業

令和7年6月現在、次のとおり、国より認定を受けています。

実施団体 名称
盛岡市、滝沢市、紫波町 及び 矢巾町 起業家塾@もりおか
盛岡市 盛岡市地域企業成長加速支援事業
盛岡商工会議所 創業スクール
岩手県中小企業団体中央会 創業セミナー、個別相談指導事業
盛岡市産業支援センター 創業者向けインキュベーション
盛岡市産学官連携研究センター 研究開発向けインキュベーション
盛岡市新事業創出支援センター ものづくりインキュベーション
いわぎん事業創造キャピタル株式会社・株式会社岩手銀行 ベンチャーファンド
ミライドア Tohoku 株式会社ほか もりおかSDGsファンド
特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて 女性起業芽でる塾

岩手県商工会連合会、八幡平市商工会・滝沢市商工会・雫石町商工会・葛巻町商工会・岩手町商工会・紫波町商工会・矢巾町商工会

オンライン創業セミナー

「特定創業支援等事業を受けた事の証明」の申請方法

起業・創業しようとする市町村に、次のものを御提出願います。

提出書類
  1. 申請・証明書(申請書は下記よりダウンロードください。なお、押印は不要です。)
  2. 税務署に提出した「開業届」の写し
  3. 特定創業支援を受けたことを証する書類の写し(セミナー修了証など)

 

※2.税務署に提出した「開業届」の写しについての注意点

(1)創業前の場合は不要です。

(2)令和7年より、税務署の収受日付印の押なつが廃止となりました。

これから起業される方については、税務署へ提出した開業届又は法人設立届出書に

記載された開業日(設立年月日)により、創業後5年未満であるか否かを確認致します。

※ 上記の特定創業支援等事業による支援を受け、盛岡広域8市町以外で起業・創業しようとする方については、盛岡市で証明書の発行を行います。ただし、その際には利用できる支援策は「2 創業関連保証の特例 」、「4 補助金申請におけるメリット」のみとなります。

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