介護保険制度の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1025255  更新日 令和6年6月28日 印刷 

介護保険制度とは

介護保険制度は、高齢者人口の割合が増加する中で、「介護」の負担を社会全体で支えあうことを目的に、平成12年4月に施行されました。

介護保険の運営は、住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む市区町村や広域連合が保険者となって行います。盛岡市にお住まいの人の介護保険については、盛岡市が保険者となります。

介護が必要な状態になったときに、安心して介護サービスを受けられるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

1.介護保険制度の仕組み

40歳以上の人(原則)が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要な状態と認定されたときには、利用料の一部(原則として1割~3割)を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。

介護保険制度のしくみ。盛岡市(保険者)の介護保険の財源の割合は、65歳以上の方の保険料23%、40歳以上64歳以下の方の保険料27%、盛岡市の負担12.5%、岩手県の負担12.5%、国の負担25%。加入者(被保険者):40歳以上の方が加入する。加入者は、盛岡市へ要介護認定の申請をする。盛岡市は、加入者に要介護認定の通知、保険証の交付をする。第1号被保険者:65歳以上の方。心身のおとろえなどで介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できる。第1号被保険者は、盛岡市に保険料を納める。第2号被保険者:40歳以上64歳以下の方(医療保険に加入している方)。老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できる。第2号被保険者は、医療保険者に保険料を納め、医療保険者が社会保険診療報酬基金に納付し、社会保険診療報酬基金が盛岡市へ保険料を納める。サービス事業者は、利用者に介護サービスを提供する。居宅での介護サービスと施設での介護サービスがある。サービス事業者はサービスの提供をして、加入者は利用料(サービス費用の1割~3割)の支払いをする。盛岡市は、サービス事業者に介護報酬(サービス費用の9割~7割)の支払いをする。

2.盛岡市の介護保険の被保険者について

盛岡市にお住まいの40歳以上の人が被保険者となります。ただし、次に該当する人は、盛岡市の被保険者となりません。

  • 40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人
  • 日本国籍を有しない人で、在留資格のない人や滞在期間の短い人
  • 適用除外施設(障害者支援施設など)に入所している人(注)
  • 盛岡市内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所している人(前住所地の被保険者となります)

また、盛岡市内から盛岡市外の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所するために転出した人は、盛岡市外に住民登録した後も、引き続き盛岡市の被保険者となります。(注)

(注)対象となる人は届け出が必要です。詳しくは介護保険課保険料係にお問い合わせください。

3.介護保険被保険者証について

第1号被保険者となる65歳到達の月(誕生日前日の属する月)の翌月中旬に送付します。届く前に必要な場合はお問い合わせください。なお、40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)で要介護認定を受けた人にも介護保険被保険者証を交付しています。

介護保険被保険者証には有効期限がありませんので、紛失しないよう保管してください。

(注)被保険者証の有効期限は、要介護認定の有効期限とは異なります。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。