介護保険制度の概要
広報ID1025255 更新日 令和6年6月28日 印刷
介護保険制度とは
介護保険制度は、高齢者人口の割合が増加する中で、「介護」の負担を社会全体で支えあうことを目的に、平成12年4月に施行されました。
介護保険の運営は、住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む市区町村や広域連合が保険者となって行います。盛岡市にお住まいの人の介護保険については、盛岡市が保険者となります。
介護が必要な状態になったときに、安心して介護サービスを受けられるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
1.介護保険制度の仕組み
40歳以上の人(原則)が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要な状態と認定されたときには、利用料の一部(原則として1割~3割)を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。
2.盛岡市の介護保険の被保険者について
盛岡市にお住まいの40歳以上の人が被保険者となります。ただし、次に該当する人は、盛岡市の被保険者となりません。
- 40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人
- 日本国籍を有しない人で、在留資格のない人や滞在期間の短い人
- 適用除外施設(障害者支援施設など)に入所している人(注)
- 盛岡市内の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所している人(前住所地の被保険者となります)
また、盛岡市内から盛岡市外の住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所するために転出した人は、盛岡市外に住民登録した後も、引き続き盛岡市の被保険者となります。(注)
(注)対象となる人は届け出が必要です。詳しくは介護保険課保険料係にお問い合わせください。
3.介護保険被保険者証について
第1号被保険者となる65歳到達の月(誕生日前日の属する月)の翌月中旬に送付します。届く前に必要な場合はお問い合わせください。なお、40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)で要介護認定を受けた人にも介護保険被保険者証を交付しています。
介護保険被保険者証には有効期限がありませんので、紛失しないよう保管してください。
(注)被保険者証の有効期限は、要介護認定の有効期限とは異なります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 保険料係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。