介護保険料の納付方法と納める時期
広報ID1025258 更新日 令和4年10月19日 印刷
介護保険料の納付方法と納める時期(第1号被保険者の場合)
介護保険料は、65歳以上の人(第1号被保険者)1人1人に納めていただきます。
納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、金融機関などの窓口で現金で納めるか、もしくは銀行口座からの引き落としで納める「普通徴収」の2種類があります。これらは法令により「特別徴収」を原則とするとともに、それぞれ要件が定められており、被保険者自身で「特別徴収」と「普通徴収」のどちらかの納付方法を選択することはできません。
特別徴収(年金からの天引き)
偶数月の年金支給日に、年金から天引きされます。
対象となるのは、対象年度の4月1日時点で、次の条件の全てに該当する人です。
- 65歳以上の人
- 老齢・退職・障害・遺族年金を受給している人
- 上記の年金を年額18万円以上受給している人(注)1
(注)1 老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指します。また、老齢厚生年金は天引きの対象とはなりません。
また、次のいずれかの条件に該当する人は対象となりません。
- 対象年度の途中で65歳になった人
- 対象年度の途中で他市町村から盛岡市に転入した人
- 現況届の未提出などに伴う、一時的な年金の支給停止があった人
- 年金を担保にして融資を受けた人
(注)2 ただし、これらの条件に該当する人でも、特別徴収ができる状態になった場合は、一定期間経過後に特別徴収が開始(再開)されます。
(注)3 保険料は年金が口座に振り込まれる前に差し引かれるため、保険料額は通帳に記帳されません。天引きされる保険料額は、盛岡市から送付された「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」で確認してください。
普通徴収(金融機関などの窓口で現金納付または銀行口座からの引き落とし)
特別徴収に該当しない人が対象となります。
介護保険料納入通知書で、年間の保険料を7月から翌年の2月までの8回(原則)に分けて納めていただきます。
各月の納期限は、その月の末日です。(ただし12月のみ25日前後。また、末日が土曜・日曜日または祝祭日に当たる場合は、翌営業日。)
なお、納付には便利で確実な口座振替(引き落とし)をぜひ利用ください。口座振替の申し込みは、口座がある金融機関などの窓口で、納入通知書と預金通帳、通帳届出印を持参して手続きをしてください。
税申告の際の社会保険料控除について
納付した介護保険料は、税申告の際に社会保険料控除の適用を受けることができます。
その年分の納付額については、次の書類で確認してください。
- 特別徴収(年金からの天引き)の場合:公的年金等の源泉徴収票(注)1
- 普通徴収(現金納付)の場合:領収書
- 普通徴収(口座振替)の場合:口座振替済のお知らせ(注)2
(注)1 遺族年金や障害年金などの非課税年金から特別徴収されている人は、公的年金などの源泉徴収票が発行されませんので、盛岡市から送付された「盛岡市介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」で納付額を確認してください。なお、通知書には年度(4月~翌年2月天引き分)ごとの納付額が記載されていますので、申告する年分(1月~12月)に応じて、それぞれの年度の通知書を確認してください。
(注)2 毎年1月に、前年の1月から12月の口座振替済内容を全員(不要申出者を除く)に送付します。詳しくは盛岡市役所納税課にお問い合わせください。
なお、詳しくは、市県民税申告の場合は盛岡市役所市民税課に、確定申告の場合は盛岡税務署に問い合わせください。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料について
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、加入する健康保険(医療保険)の保険料の中で、医療分と合わせて介護分を負担していただいています。計算方法や納付方法はそれぞれの健康保険によって異なりますので、詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
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