生活保護不正受給事案について
広報ID1054608 更新日 令和7年12月22日 印刷
生活保護費不正受給事案に対するお詫びとご報告
本事案に対するお詫び
令和3年度に発生した生活保護費不正受給事案におきまして、不適切な事務処理により、市民の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びいたします。
本事案につきましては、第三者委員会からの答申で御指摘いただきました、「組織の機能不全」、「危機管理意識の欠如」、「コンプライアンス意識の欠如」、「関係機関との連携の不足」に問題があったと認識しております。特にも、根本的な課題として、対応が困難だった事案にも関わらず、早い段階から組織として適正な対応ができなかったことは、市として大いに反省しなければならないことでありました。
この事案の発覚後、職場体制の再構築をはじめとした再発防止に取り組んでまいりましたが、今回の反省を基に、このような事案を二度と起こさないよう、引続き、職員の意識改革と組織ガバナンスの徹底に取り組んでまいります。
また、答申で御提言いただきました再発防止策について、真摯に取り組み、二度と同様な事案を起こさないよう、適正な事務を執行してまいります。
令和7年12月22日
盛岡市長 内舘 茂
本事案の概要
1 生活保護費不正受給事案について
令和3年5月、本市の生活保護受給者が、生活保護費を実際の必要額よりも水増しして請求し、本市から現金を騙し取ったとして、世帯主と妻が逮捕、起訴される事件が発生し、二人とも実刑判決が言い渡された。
本市の被害額(警察に被害届を提出した額) :14,391,680円
2 当該世帯に支給した宿泊費について
当該世帯が、居宅から強制退去させられ、やむを得ず宿泊施設に宿泊することについて請求された宿泊費を全額扶助できると判断し支給した。しかし、厚生労働省から、宿泊費全額扶助は適当でないとの見解が示されたことから、支給した宿泊費等に対する国庫負担金を返還した。
世帯に支給した住宅一時扶助の総額 :31,780,738円
支給期間:平成26年10月分から令和3年3月分まで(6年6か月分)
国庫負担金の返還額:19,370,647円
3 盛岡市生活保護費の支給に関する第三者委員会による検証について
生活保護開始時点から逮捕に至るまでの事務手続き等を含む全般について、客観的かつ公正な視点で検証してもらうために、令和3年7月27日に市長の諮問機関として設置し、令和7年9月5日に検証結果の答申を受けた。
検証の結果、本事案の問題点が、「組織の機能不全」、「危機管理意識の欠如」、「コンプライアンス意識の欠如」、「関係機関との連携の不足」の4つに整理され、再発防止に向けて、「組織的対応力の向上」と「危機管理体制の向上」に取組むよう提言があった。
(検証結果の答申の詳細な内容は、リンク先を御覧ください。)
提言された再発防止策に対しては、添付ファイル「第三者委員会からの提言に対する市の再発防止の取組」のとおり取り組んでおり、今後も確実に取組を実施し、再び同様な事案を起こすことがないように適正な事務を執行してまいります。
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