平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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広報ID1056955  更新日 令和8年8月10日 印刷 

SNS等で今回の追加給付に係る類似サイトや広告が確認されています。当市とは関係のないものですのでご注意ください。

概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。

この判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給世帯に対して保護費の追加給付を行う方針を決定したことから、盛岡市においても、国が示す方針に基づき、追加給付を行います。

追加給付に関する制度概要は、下記厚生労働省HPをご覧ください。

対象となる世帯

1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに、生活保護を盛岡市で受給したことがある全ての世帯。
2.平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に、盛岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

対象となるか不明な場合は、下記の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センターにご相談ください。

※現在、生活保護を受給していなくても、要件を満たす場合は、追加給付の対象となります。

※受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象外です。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用(戸籍取得代や郵送料)よりも少ない追加給付額となる場合があります。

追加給付額をお知りになりたい方は、下記の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センターまでお問い合わせください。

本件に関する問い合わせ窓口

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センター

  • 住所:〒020-0023 盛岡市内丸16番37号(ローソン盛岡内丸店 2階)
  • 電話番号:050-2018-0763
  • 平日9時から17時まで受付(令和8年8月3日から受付開始)

地図

手続方法・支給方法について

盛岡市で生活保護を受給中の世帯

申出は不要です。

現在、支給に向けて準備中です。

支給額等は決定通知書をもってお知らせします。

過去に盛岡市で生活保護を受給したことがある世帯

申出が必要です。

盛岡市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センターに郵送で提出してください。

申出書のほかに申出書の最下部にあるチェックリストに記載されている添付書類も必要です。

なお、次の窓口でも申出書を配布しています。(令和8年8月3日から配布開始)

・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センター

・生活福祉第一・第二課(盛岡市内丸3番46号 盛岡市役所内丸分庁舎3階)

 

※盛岡市で生活保護を受給していた当時の世帯主がお亡くなりになられている場合など、申請方法が分からない場合は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センターにご相談ください。

※中国残留邦人支援給付廃止済世帯の方は、様式が異なりますので、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付盛岡市受付センターへお問い合わせください。

 

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

(持参の場合は、土日祝日、年末年始を除く)

追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付で、厚生労働省や盛岡市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。詐欺にご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活福祉第一課 
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
保健福祉部 生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。