平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
広報ID1056955 更新日 令和8年7月6日 印刷
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。
この判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給世帯に対して保護費の追加給付を行う方針を決定したことから、盛岡市においても、国が示す方針に基づき、追加給付を行います。
現在、給付の準備を進めていますので、給付時期や申請方法など詳細が決まり次第、本ページなどでお知らせします。
相談センターについて
厚生労働省が開設した以下の相談センターで、追加給付の内容などに関するお問い合わせに対応しています。
- 0120-179-445(フリーダイヤル)
- 平日9時から17時まで受付
追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付で、厚生労働省や盛岡市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。詐欺にご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第一課
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎3階
電話番号:019-613-8413 ファクス番号:019-625-5023
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