福祉タクシー及びガソリン等助成券

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広報ID1004143  更新日 令和5年7月19日 印刷 

盛岡市が契約するタクシー又はガソリンスタンドを利用する場合に限って、料金の一部を助成します。

ただし、自動車税、軽自動車税の減免を受けている人と福祉施設等に入所(入寮)されている場合は対象になりません。

※ガソリン等助成券を申請する場合は、18歳以上の方は本人所有の自動車が対象になります。(18歳未満の方は自動車の所有者が対象者の扶養義務者であれば申請可能です。)

対象

盛岡市内に住所がある人で、次の1から3のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人で、
    • 1級
    • 2級で視覚、下肢、体幹のいずれかに障がいがある
      に該当する人。
  2. 療育手帳の交付を受けている人。
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
印鑑

車検証(ガソリン等助成券を申請する場合)

手続き先

保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。