有料道路通行料金の割引

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広報ID1004146  更新日 令和5年7月19日 印刷 

身体障害者手帳の交付を受けている人が自ら運転する場合、または第1種の身体障害者手帳および療育手帳Aを持っている人を乗せて有料道路を通行する場合、事前に手続きをすると通行料金が5割引になります。

対象

原則として、所有者が障がい者本人または親族等の個人名義の車。
(注)車種要件等により、登録できない自動車があります。(レンタカー、タクシー、軽トラックおよび代車等)

また、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。

なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証(コピー可。電子車検証の場合、電子車検証と同時交付される「自動車検査証記録事項」が印刷された紙面、又は、申請者が保有するスマートフォン等の電子機器に「自動車検査証記録事項」を表示した画面を、併せて提示してください。)
  3. 割賦・リース契約書(自動車の所有者が自動車販売店等になっている場合)
  4. 運転免許証(本人が運転する場合、コピー可)
  5. 委任状(第3者が申請する場合))

ETCを利用する場合

ETC車載器を取り付け、ETCカードを入手した後に申請してください。
上記1から5のほか次のものが必要です。

  • ETCカード(原則として本人名義(18歳未満の場合は保護者名義)のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

手続き先

保健福祉部障がい福祉課
都南総合支所税務福祉係
玉山総合事務所健康福祉課

オンライン申請

自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、市役所窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されました。

申請には、本人確認のためマイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要となります。

オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 自立支援係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-8346 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。