2025年4月1日から、JR運賃の精神障がい者割引制度が始まります

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広報ID1049944  更新日 令和6年12月6日 印刷 

2025年4月1日から、JRグループにて精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の運賃割引制度が始まります。割引の乗車券類は、2025年4月1日から発売されます。

対象となる方(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です。)

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

第1種

精神障害者保健福祉手帳1級

第2種

精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

  • 第1種、第2種の記載がない手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 有効期限の切れた手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちで、手帳に記載を希望する方は、障がい福祉課、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課に手帳をお持ちください。

手帳に「第1種」または「第2種」の記載をいたします。

2025年4月1日以降に更新される手帳には手続きなしで記載されます。

割引の概要

乗車券類の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

1.介護者の方と一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。)
5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方
  • 定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。)
5割

2.手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合(片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。)

対象者  対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障害者の方

第2種精神障害者の方

  • 普通乗車券
5割

 

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)をご用意の上、障がい福祉課、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課にて再交付の申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-613-7943 ファクス番号:019-625-2589
保健福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。