新型コロナウイルス感染症対策に関する児童館・児童センター及び放課後児童クラブの対応について
広報ID1030184 更新日 令和5年5月16日 印刷
新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、令和5年5月8日以降は5類感染症とすることとされ、同日をもって政府の基本的対応方針が廃止されました。このことにより、これまで示してきた市内の児童館・児童センター及び放課後児童クラブにおける開館等に関する取扱いは廃止となります。
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