【国無償化】認可外保育施設等を利用した場合の利用料の請求について
広報ID1029419 更新日 令和6年9月20日 印刷
国の幼児教育・保育の無償化により、主に認可外保育施設等に在籍する子どもが施設を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。盛岡市の場合、利用料は一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する取扱いとなります。このページでは国無償化による利用料の請求手続きについてご案内しています。
認可外保育施設等の利用料の無償化の概要
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所や幼稚園を利用していない子どもについて、保育の必要性がありお住まいの自治体から施設等利用給付2号(又は3号)認定を受けた場合に、下の表のとおり無償化の対象となります。
無償化の対象となる施設又は事業 | 無償化となる利用料の額 |
---|---|
認可外保育施設 |
各施設又は事業の利用料を合算して、月額37,000円まで (施設等利用給付3号認定の場合は月額42,000円まで) |
在園児以外の子どもが利用する一時預かり事業 | |
病児保育事業 | |
ファミリー・サポート・センター事業 |
無償化の対象となる施設又は事業は、自治体から特定子ども・子育て支援施設等として確認を受けているものに限られます。盛岡市が確認している施設又は事業は次のとおりです。
盛岡市にお住まいの方が市以外の自治体の施設又は事業を利用した場合でも、その施設又は事業が自治体の確認を受けていれば、無償化の対象として盛岡市に利用料相当分を請求することができます。この場合、その施設又は事業を利用した際に発行される領収証と特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書が必要です。
利用料を市へ請求する手続き
令和6年7月から9月までに認可外保育施設等を利用した分の施設等利用費の請求について、次のとおり受け付けます。
なお、令和6年6月以前に施設へ支払った利用料(過去24月分前までに限る。)のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合は、今回併せて請求することができます。
提出書類と様式
施設等へ支払った利用料相当分を市へ請求する際には、
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設等分)
- 認可外保育施設等利用料の請求額計算シート
- 領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(利用した月の分。原本)
の3種類の書類を提出いただく必要があります。
施設等利用費請求書
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施設等利用費請求書(認可外保育施設用) (PDF 341.3KB)
PDF形式の請求書様式とその記載例です。 -
施設等利用費請求書(認可外保育施設用) (Excel 105.3KB)
Excel形式の請求書様式とその記載例です。
認可外保育施設等利用料の請求額計算シート(今期分)
新2号認定用
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認可外保育施設等利用料の請求額計算シート(新2号認定用) (PDF 824.7KB)
PDF形式です。施設等利用給付2号認定の方向けです。記載例を含みます。 -
認可外保育施設等利用料の請求額計算シート(新2号認定用) (Excel 462.1KB)
Excel形式です。施設等利用給付2号認定の方向けです。
一部のセルに計算式を設定しています。必要な金額や日数を入力いただくと請求額が自動で計算されます。
新3号認定用
施設等利用給付3号認定(いわゆる新3号認定)の方向けの請求額計算シートは、対象となる方が限られるためこのホームページではご案内しておりません。お手数をおかけし恐縮ですが、施設から直接入手いただくか、市子育てあんしん課あてお問い合わせください。
認可外保育施設等利用料の請求額計算シート(前期分)
通常は、作成する必要はありません。
今回の給付期以前に施設へ支払った利用料(過去24月分前までに限る。)のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合のみ、作成してください。
この場合、施設等利用費請求書に記載する請求額は、今期分と前期分の合算額となります。また、請求する月の分の領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書を必ず添付してください。
施設等利用給付3号認定(いわゆる新3号認定)の方向けの請求額計算シート(前期分)の様式は、施設から直接入手いただくか、市子育てあんしん課あてお問い合わせいただくようお願いします。
領収証兼特定子ども・子育て支援に係る提供証明書(令和6年4月から6月分)
領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書は、ご利用の施設等に利用料を支払った後に、施設から保護者の方へ交付されます。発行の時期は施設によって異なります。
請求から支払いまでの流れ
1 お手元にご用意いただくもの
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)
- 認可外保育施設等利用料の請求額計算シート
- 領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(利用した月の分)
他の自治体の施設などでは、領収証と提供証明書が別々になっていることがあります。
2 認定期間の確認
お手元の認定通知書の認定期間を確認してください。
盛岡市からの認定期間外の利用については市へ請求できません。
3 施設等利用費請求書の作成
施設等利用費請求書と認可外保育施設等利用料の請求額計算シートを作成してください。過去2年間(24月分)の利用料で市へ請求していない分がある場合は、その分も含めて請求することができます(月額上限額の範囲内での給付となります)。
4 請求書類の提出
ご利用の施設から示される期限までに、施設へ提出してください。
施設の提出期限を過ぎた場合は、郵送又は持参により盛岡市子育てあんしん課へ提出してください。
【提出期限】令和6年11月22日(金曜日)
5 請求内容の審査
請求書をお預かりした後、市で内容の確認を行います。
修正が必要な場合は市から直接保護者の皆様へ連絡し修正(又は請求書の再作成)を依頼します。
6 請求額の振込
市の確認が終了した方から順次、請求書で指定された口座へ給付金を振り込みます。請求から振込までに1カ月から2カ月程度の時間を要しますのでご了承ください。
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認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて (PDF 459.6KB)
保護者の方向けに手続きをご案内する書面です。
よくある質問
認可外保育施設等の利用料を無償とする流れ
盛岡市から施設等利用給付認定を受けた子どもの場合、無償化の対象となる利用料は、
- 保護者の方から施設へ一度お支払いいただいた上で、
- 3か月分の支払額をまとめて盛岡市あてに請求していただき、
- 市から保護者の方の口座へ利用料相当額をお支払いする
という流れで、上限の範囲内で保護者の方の負担額を無償とする方法(償還払い方式)となります。
子育て世帯応援プロジェクトについて
市では、独自事業として認可外保育施設の保育料及び副食費の一部を助成する事業を実施しています。詳しくは次のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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