幼児教育・保育の無償化について
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無償化の対象となる利用料の給付手続き(市への請求)
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幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合の利用料の請求について
幼稚園や認定こども園(教育課程に限ります)に在籍し、施設等利用給付2・3号認定を受けた子どもが、降園後の預かり保育を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。
このページでは、「償還払い方式(利用料を一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する場合)」の手続きについてご案内しています。利用料の給付方法は「代理受領方式」か「償還払い方式」のいずれかとなります。どちらの支払い方式に対応しているかはご利用の施設にご確認ください。 -
【国無償化】認可外保育施設等を利用した場合の利用料の請求について
国の幼児教育・保育の無償化により、主に認可外保育施設等に在籍する子どもが施設を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。盛岡市の場合、利用料は一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する取扱いとなります。このページでは国無償化による利用料の請求手続きについてご案内しています。
私学助成により運営する幼稚園のおかず代の助成事業について
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盛岡市幼稚園等副食費補足給付事業について
私学助成により運営する幼稚園において、一部の世帯を対象に副食費(おかず代)の助成を行う事業を実施します。事業の概要と助成の申請などの手続きをご案内しています。
施設等利用給付認定の申請や変更の手続き
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無償化の対象となるために必要な手続き(施設等利用給付認定の申請)について
幼児教育・保育の無償化の対象者となるための手続きについては、施設によって必要の有無や手順が異なります。一部の施設は施設を利用する前に市へ施設等利用給付認定の申請を行う必要があります。手続きの詳細について、施設毎にご案内しています。 -
施設等利用給付認定の変更手続きについて
私学助成により運営する幼稚園、幼稚園や認定こども園の預かり保育や認可外保育施設をご利用の方で、市から「施設等利用給付認定」を受けた方について、認定区分や認定内容に変更が生じる場合の手続きをご案内しています。 -
施設等利用給付現況届の手続き
この手続きは、施設等利用給付2号・3号認定(新2号・3号認定)を受け、特定子ども・子育て支援施設等を利用する子どもについて、子ども・子育て支援法第30条の7の規定に基づき、令和6年度以降も認定の要件を満たしているか確認するために必要となる手続きです。
無償化の概要や対象となる施設
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幼児教育・保育の無償化の概要について
令和1年10月から始まった幼児教育・保育の無償化について、概要をお知らせしています。 -
特定子ども・子育て支援施設等の公示について
令和1年10月から始まる幼児教育・保育の無償化の対象となる施設のうち、「特定子ども・子育て支援施設等」として、当市において確認手続きを行った施設等について、ご案内しております。