幼児教育・保育の無償化の請求手続きについて
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幼児教育・保育の無償化のうち、施設等利用給付認定に関する請求手続きについてご案内します。
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幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合の利用料の請求について
幼稚園や認定こども園(教育課程に限ります)に在籍し、施設等利用給付2・3号認定を受けた子どもが、降園後の預かり保育を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。
このページでは、「償還払い方式(利用料を一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する場合)」の手続きについてご案内しています。利用料の給付方法は「代理受領方式」か「償還払い方式」のいずれかとなります。どちらの支払い方式に対応しているかはご利用の施設にご確認ください。 -
【国無償化】認可外保育施設等を利用した場合の利用料の請求について
国の幼児教育・保育の無償化により、主に認可外保育施設等に在籍する子どもが施設を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。盛岡市の場合、利用料は一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する取扱いとなります。このページでは国無償化による利用料の請求手続きについてご案内しています。 -
盛岡市幼稚園等副食費補足給付事業について
私学助成により運営する幼稚園において、一部の世帯を対象に副食費(おかず代)の助成を行う事業を実施します。事業の概要と助成の申請などの手続きをご案内しています。


