幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合の利用料の請求について

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広報ID1029225  更新日 令和6年2月20日 印刷 

幼稚園や認定こども園(教育課程に限ります)に在籍し、施設等利用給付2・3号認定を受けた子どもが、降園後の預かり保育を利用した場合の利用料について、月額上限の範囲内で無償化の対象となります。
このページでは、「償還払い方式(利用料を一度施設へお支払いいただき、後日保護者の方が盛岡市あてに利用料相当分を請求する場合)」の手続きについてご案内しています。利用料の給付方法は「代理受領方式」か「償還払い方式」のいずれかとなります。どちらの支払い方式に対応しているかはご利用の施設にご確認ください。

預かり保育料の無償化の概要

幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)を利用する子どもが降園後の預かり保育事業を利用した場合、お住まいの自治体から施設等利用給付2号(又は3号)認定を受けた子どもについて、

  1. 日額450円×利用日数
  2. 月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)

のいずれか低い方の額を上限として無償化の対象となります。なお、施設に支払った一月当たりの利用料が上限額を超えた場合、超えた分は保護者の方にご負担いただくこととなります。

無償化の対象となるのは、幼稚園や認定こども園の預かり保育料のみです。認可外保育施設や一時預かり事業など、預かり保育料以外の事業を利用した際の費用は無償化の対象となりません。

預かり保育事業の実施日数等の基準により、預かり保育事業の上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用も例外として給付の対象となる幼稚園又は認定こども園がありますが、この例外に該当となる場合は施設を通じて予め保護者の方へお知らせしています。

預かり保育料を市へ請求する手続き

令和6年1月から3月までに預かり保育を利用した分の施設等利用費の請求について、次のとおり受け付けます。

なお、令和5年12月以前(過去24月分前までに限る。)に施設へ支払った預かり保育料のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合は、今回併せて請求することができます。

前期分の請求書は今回の給付期以前に施設へ支払った預かり保育料のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合のみ、作成してください。この場合、施設等利用費請求書に記載する請求額は、今期分と前期分の合算額となります。また、請求する月の分の領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書を必ず添付してください。

提出書類と様式

支払った預かり保育料相当分を市へ請求するときは、

  • 施設等利用費請求書(預かり保育用)
  • 預かり保育料の請求額計算シート
  • 領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(利用した月の分。原本)

の3種類の書類を提出いただく必要があります。必要な書類はご利用の施設から配布されますが、施設によって取扱いが異なることがありますので、ご利用の施設からの案内に沿ってください。

施設等利用費請求書

預かり保育料の請求額計算シート(今期分)

新2号認定用

岩手大学教育学部附属幼稚園、特別支援学校幼稚部をご利用の方で、施設等利用給付2号認定を受けている方向けの請求額計算シートは様式が異なります。預かり保育事業の実施日数等の基準により、預かり保育事業の上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用も給付の対象となるためです。

新3号認定用

施設等利用給付3号認定(いわゆる新3号認定)の方向けの請求額計算シートは、対象となる方が限られるためこのホームページではご案内しておりません。お手数をおかけし恐縮ですが、施設から直接入手いただくか、市子育てあんしん課あてお問い合わせください。

預かり保育料の請求額計算シート(前期分)

通常は、作成する必要はありません。

今回の給付期以前に施設へ支払った預かり保育料のうち、一月当たり上限額の範囲内で市へまだ請求していない分がある場合のみ、作成してください。

この場合、施設等利用費請求書に記載する請求額は、今期分と前期分の合算額となります。また、請求する月の分の領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書を必ず添付してください。

施設等利用給付3号認定(いわゆる新3号認定)の方向けの請求額計算シート(前期分)の様式は、施設から直接入手いただくか、市子育てあんしん課あてお問い合わせいただくようお願いします。

領収証兼特定子ども・子育て支援に係る提供証明書(令和5年7月から9月分)

領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書は、ご利用の施設等に利用料を支払った後に、施設から保護者の方へ交付されます。発行の時期は施設によって異なります。

請求から支払いまでの流れ

1 お手元にご用意いただくもの

  • 施設等利用費請求書(預かり保育用)
  • 預かり保育料の請求額計算シート
  • 領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(利用した月の分)

他の自治体の施設などでは、領収証と提供証明書が別々になっていることがあります。

2 認定期間の確認

お手元の認定通知書の認定期間を確認してください。
盛岡市からの認定期間外の利用分については請求対象外となります。

3 施設等利用費請求書の作成

施設等利用費請求書と預かり保育料の請求額計算シートを作成してください。令和4年1月から令和5年12月の間の預かり保育の利用料で市へ請求していない分がある場合は、その分も含めて請求することができます(月額上限額の範囲内での給付となります)。

4 請求書類の提出

ご利用の施設から示される期限までに、施設へ提出してください。
施設の提出期限を過ぎた場合は、郵送又は持参により盛岡市役所子育てあんしん課へ直接提出してください。

【提出期限】
 (1) 令和6年3月で卒園された方
令和6年5月2日(木曜日)
 (2) 令和6年4月以降も引き続き在園されている方
令和6年5月10日(金曜日)

5 請求内容の審査

請求書をお預かりした後、市で内容の確認を行います。
修正が必要な場合は、市から直接保護者の皆様へ連絡し修正又は請求書の再作成を依頼します。

6 請求額の振込

市の確認が終了した方から順次、請求書で指定された口座へ給付金を振り込みます。請求から振込までに1カ月から2カ月程度の時間を要しますのでご了承ください。

よくある質問

預かり保育料を無償とする流れ

盛岡市から施設等利用給付認定を受けた子どもの場合、無償化の対象となる利用料は、

  • 保護者の方から施設へ一度お支払いいただいた上で、
  • 3か月分の支払額をまとめて盛岡市あてに請求していただき、
  • 市から保護者の方の口座へ利用料相当額をお支払いする

という流れで、上限の範囲内で保護者の方の負担額を無償とする方法(償還払い方式)となります。

月額保育料は無償化に伴い施設への支払いが不要となっていますが、取扱いが異なります。

預かり保育料の無償化の流れ

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。